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ある予備校の特定商取引法の注意事項について

「浪人生(高卒生)のみを対象とした講座での役務の提供(受験指導)は特定商取引法の規制対象とはなりません。このため中途退会時における残額の算定が簡易な方法でなされず、返還されない可能性もあります。」という注意書きがあったのですが、これは一体どのような意味なのでしょうか?消費者契約法9条1項との兼ね合いも教えてください。

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回答No.2

No.1です。 返金の可能性もあると思います。 細かい状況などにもよりますので、まずはお近くの消費者生活センターにお問い合わせください。ここは確実ですし、消費者からの苦情は受け付けなくても消費者生活センターからの苦情は企業としても真剣に対応せざるを得なくなります。

kaorin999
質問者

お礼

有難うございました。とても参考になり感謝しておりますm(_ _)m

その他の回答 (1)

回答No.1

浪人生対象の予備校は「特定継続的薬務提供」に該当しないため、規制対象ではないという事です。つまり、法律上で中途解約の返金についての定めがないため、予備校も返金したくないという事です。困ったときは消費者生活センターに行けば、民法や消費者契約法に則って返金交渉してくれます。もちろん、返金不可の場合もあります。 消費者契約法9条1項は契約解除に伴って損害が発生した場合に損害賠償を請求するとしても、同じようなケースで平均的な損害の額を超えて請求を行う事は出来ないという事です。必要以上の損害賠償(返金や解約金など)を請求できないようにしているという事ですね。

kaorin999
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて有難うございました。 予備校に1年分の授業料を一括で納めて3ヶ月くらいで辞める場合は残りの9ヶ月分は返還不可になるのが現状なのでしょうか?または辞める理由も何か関係があるのでしょうか? 何か手立てがあれば教えて頂きたいです。