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この事例は個人情報保護法に抵触すると思うのですが。

 私はつい昨日まで、あるマスコミ講座に通っていました。 ですがその講座、どうにも信用ならない講座であったので、私は一昨日、Eメールにて退会を申し込み、そして昨日、その退会を受理したとの返信がEメールにて届きました。 私はこれまでに2度しかその講座に出ておらず(2度出ただけでも不信感が最高潮に達するようなひどいところでした)、残り12回もの講座回数を残しながら、10万を越える講座料金の返還が『講座規約』とやらによって一切無いのは私にとって痛いことでした。 しかしそれよりも私は、その講座によって私の個人情報(顔写真付きの履歴書を第1回のときに講座側に提出しています)が悪用されるのを恐れ、受講料の返還を求めないかわりに、提出した個人情報の返還を求めることにしたのです。 そしてその返信も昨日来たのですが、どう考えても承服しがたいものでした。 『これまでにこうした要求した人がいなかったので、他受講生との公平上、講座の顧問弁護士に照会の上、ご希望にそえる時は、2週間以内に解答する』とのことだったのです。 本来、弁護士に相談できるべきは講座側ではなく、私の側であるはずなのに・・・。 どう考えても納得がいきません。 2週間を超えて個人情報の返還がなされないときは、個人情報が秘密裏に悪用される可能性があるのに、指をくわえて見ているしかできないのでしょうか? そうではないと信じています。 個人情報保護法に詳しい方がおられたら、どうか助言や私の取るべき行動を教えてください。 お願いします。

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回答No.5

個人情報保護法上で削除を求めることができるのは第27条の部分です。つまり 1 特定された利用目的を逸脱しているとき(16条) 2 違法な手段で取得したとき(17条) の場合に削除や利用停止を求めることができます。 また、第三者提供についても本人の同意なく行われた場合は、停止を求めることができます。 従って、第三者提供を勝手に行っているなどの状況があれば、利用停止(削除)を要求することは可能でしょうが、ただ単純に削除、ということだと難しいと思われます。 弁護士に関しては、民民間の問題ですから、どちらにもつくことは可能です。貴方にしても弁護士を使って、会社に要求することはできます。 解決策ですが、会社にとって管理する必要がなくなった場合は、会社にしても持っておくメリットはないでしょう。というのも、万が一流出が発覚した場合、賠償責任を会社が負うからで、必要もないものを保有しておく必要はないのです。従って、普通は直接出向いてその旨説明して、話し合えば解決できる問題かと思われます。ただ、悪意がある場合は厄介です。その場合は対抗策として弁護士さんなどを使った方がいいかもしれませんね。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

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回答No.4

個人情報の保護に関する法律が直接適用されるのは、個人情報データベース等大量の個人情報を保有又は利用している人や会社です。 ですから、履歴書のように単に審査を目的に紙で収集されて放置?されているような情報を扱うのみでは、この法律でいう「個人情報取扱事業者」には該当しません。 また、個人情報の利用停止については、不当に収集されたものであったり、本法律に違反して利用されている等の理由がない限りは、取扱者の事情或いは裁量を無視してまで利用停止を求める個人の権利を認めているものでもありません。 多分その会社も、個人情報保護の観点から、どう対応したら良いのか解からず弁護士に相談しているものと思われます。 弁護士は裁判等で原告被告の両方にいることからも解かりますように、被害を訴える側だけにつくものではありません。ですから、その会社が法律の解釈やアドバイスを受ける意味で弁護士に相談することは別に何も問題ありません。会社で勝手に判断を下さず、弁護士という専門家に相談しているあたりはむしろしっかり(もしくはちゃっかり?)した会社…という印象すら受けます。 いずれにしても、法的には、相手側に返却する義務はないと考えられますので、ほんとに心配なようでしたら、直接出向いて「講座の返金はいらない代わりに、履歴書だけでも紛失したことにしてこの場で返してくれ…」みたいな実力行使に出る以外解決策はないように思われます。この場合、運良くその場で保管しているようなら、返してくれるかも知れませんが、運悪く既に本部みたいなところに送付してしまっていたり、手間が掛かるようだと返してくれないかも知れません。最悪なのは、本当に悪質な業者だったりした場合で、下手に目をつけられかねませんので注意が必要です。 こういう調整事項はメールでは逆に手間が掛かるので、直接会うか電話などでお話する方が早いように思われますが、いずれにしても、感情的にはならない方が得策かと思われます。

  • mii-japan
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回答No.3

質問の事例は 個人情報の削除要請に対して、回答がなされていますから、個人情報保護法の規程の通りの対応です (要求を受け入れて削除した場合は何時削除したかを、受け入れられない場合はその理由を回答することが規程されています、ですから、対応所処置としては適法です) その措置に納得できない場合は、個人情報保護法の範疇外になります 法律の解釈は間違えているとか、損害賠償を要求するとか クレームや民事訴訟になります

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

個人情報が悪用される可能性があるから返却を求めたにしても コピーとか残っている可能性がある場合はどう対処するんでしょう? つまりこれはあくまで「情報」ですから、書類がどうのこうのという問題ではありません。 個人情報の厳格な摘要を求める、これで充分では? それから「本来、弁護士に相談できるべきは講座側ではなく、私の側であるはずなのに・・・」ここの部分は意味不明です。 講座側は弁護士に相談したら駄目なんですか? その根拠は何ですか?

回答No.1

「私の個人情報を以後使用しないで下さい」と文書で通告するだけだと思います。 >提出した個人情報の返還を求めること これは個人情報保護法で守られている事柄ではないです。 「適切に」運用されているなら、返還・削除は義務ではないので。 個人情報保護法は総務省のホームページから閲覧できますから、見ておいた方が良いですよ。 >個人情報が秘密裏に悪用される可能性 具体的に補足してください。 考えられないです。 心配なら弁護士に相談を。