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山林所得から損失が生じることがあるのでしょうか?

所得税の条文を読んでいまして疑問に思いましたので質問させてください。 山林所得は所得税法第69条の損益通算の対象になっていますので、 当然、計算上、損失の金額が生じることはあるはずです。 ただ、山林所得の計算方法が書かれた所得税法第32条第3項では、 「残額」という言葉が使われています。 「残額」ということは、山林所得は常にゼロ以上ということであり、 損失になりえないのではないのかと疑問に思っているのですが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • SRLeonard
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回答No.2

>「残額」ということは、山林所得は常にゼロ以上ということであり、 所得税法では「金額」と「残額」という言葉を使い分けており、残額はゼロを限度とした計算なので、ご質問のとおりです。 >山林所得は所得税法第69条の損益通算の対象になっていますので、 >当然、計算上、損失の金額が生じることはあるはずです。 ↑この考え方が理解できません。 損益通算の対象となる複数の所得の中に、損失を観念できる所得とゼロを限度とする所得が混在していても、損益通算の意味はあると思います。 山林所得がプラスで、不動産所得がマイナスだった場合、損益通算により税額が抑えられますが、このことは山林所得がゼロを限度とすることによって影響を受けるものではありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

総収入から必要経費を控除した額がマイナス、つまり損失になります。 マイナス時には、特別控除は受けられないです。 例 総収入 1、000万円 必要経費 1、500万円 損失 500万円