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毒劇法の法的規制範囲について
- 毒劇法による規制は、製造・輸入・販売業者だけでなく、業務上取扱者にも適用されます。
- 業務上取扱者とは、病院、研究機関、農業者などの業務で毒劇物を取り扱う人を指します。
- 少量の使用でも、毒劇物を扱う企業内研究所なども業務上取扱者とみなされ、規制の対象となります。
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#1 です。補足拝見しました。 私も薬学部の学生時代に習っただけで,法律上の厳密な定義や判例を知っている訳ではありませんので(単なる推測による回答って事です),そのつもりでお読み下さい。 > 「業務上取扱者」の定義が今ひとつわからないのですが。 > また,業務上でない「取り扱うもの」とは誰なんでしょうか。学校で行う実験なんかは「業務上」ではない気がしますが。 分かり易いのは「業務上=仕事で」でしょうね。仕事で使うのは全て「業務上」でしょう。 で,「業務上でない」のが何なのか良く分かりませんが,家庭でチョット使用する薬品などにも毒物・劇物に該当するものがあります。こう言った薬品を家庭で使用する場合は「業務上ではない」でしょう。 > 「厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うもの」 > とは一体誰を指すのでしょうか。 まず,「厚生労働省令で定める毒物又は劇物」ですが,厚生省令の「第十八条の二」に『法第二十二条第五項 に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。』とあります。 したがって,「厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上もの」とは『「毒物及び劇物(厚生労働省令で定める毒物又は劇物)」を「仕事で(業務上)」「使う(取り扱う)」「人(もの)」』の意味だと思われます。 > 逆に,厚生労働省令で「定めない」,「取り扱うもの」とはどういう「もの」を指すのでしょうか。 以前は,「・・・に掲げる毒物及び劇物以外の毒物及び劇物」と言った形で,除外される毒物・劇物が規定されていたのですが,現在では上記の様に「すべての毒物及び劇物」と規定されています。ですので『「定めない」毒物及び劇物』は無い事になります。 「取り扱うもの」とは「取り扱う者」です。つまり,「もの」は「者=人」であって「物=毒物及び劇物」ではありません。
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既に出ているので.遊び先の話を。 研究所など分量の代償にかかわらず規制の対象になります。 輸入薬品には劇毒物法していないようが記載されていないので.マジックで書きこむことになります。特にNMR用のD化合物が面倒です。1ビン1g以下でしょう。しかも1滴たらして....の為にわけているから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 edogawaranpoさんの多分野にわたる博識にはいつも敬服いたします。
- rei00
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「第22条第5項」に『厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。』とありますので,企業内研究所であっても「業務上取り扱うもの(これが「業務上取扱者」の定義では?)」であれば規制の対象になるでしょう。 なお,第11条は「毒物又は劇物の取扱」,第12条は「毒物又は劇物の表示」,第16条は「事故の際の措置」,第17条は「立入検査等」をそれぞれ定めています。 ************************** 第22条 5 第11条、第12条第1項及び第3項、第16条の2並びに第17条第2項から第5項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第1項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 (毒物又は劇物の取扱) 第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。 (毒物又は劇物の表示) 第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。 (事故の際の措置) 第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 (立入検査等) 第17条 2 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。 3 前2項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。 4 毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 **************************
お礼
早速の詳しいご回答をありがとうございました。 企業内研究所であっても,取扱量の多少にかかわらず,法の規制は受けることのようですね。
補足
「業務上取扱者」の定義が今ひとつわからないのですが。 第22条5項で,「・・毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第1項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。」 となってますが, 「厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うもの」 とは一体誰を指すのでしょうか。 逆に,厚生労働省令で「定めない」,「取り扱うもの」とはどういう「もの」を指すのでしょうか。 また,業務上でない「取り扱うもの」とは誰なんでしょうか。学校で行う実験なんかは「業務上」ではない気がしますが。 なにぶん法律に疎いもので・・お世話かけます。
お礼
rei00さん,たびたび詳細なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 使用量の多少にかかわらず,「業務上取り扱う」企業内研究所も,規制の対象になると考えた方がよさそうですね。
補足
薬品管理については,一応,専用の薬品戸棚に保管して,定期的な在庫チェックはしていますが,あくまでも「自主管理」という認識でいました。規制の対象になるということであれば,他にもっと厳しい管理が必要ですね。 あともう一つ確認させてください。 「厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うもの」についてですが, 「厚生労働省令」では,「毒物又は劇物」と,「業務上取り扱うもの」とは誰のことか,ということの両方を定めている,ということでしょうか。 一般的な意味で,rei00さんの言われる「業務上=仕事で」という意味合いであれば,家庭で使うようなケース以外はすべて対象になりますね。