※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定商取引法について)
特定商取引法について
このQ&Aのポイント
特定商取引法についての要約文1
特定商取引法についての要約文2
特定商取引法についての要約文3
特定商取引法について
知人からアムウェイの商品の紹介を受けたのですが、その商品の説明として、以下のようなデモンストレーションが行われました。
1.
アルミホイルの上に市販品(クリーンデンタル)とアムウェイ製の歯磨き粉をつけ、それを指でかき混ぜる。
市販品は研磨剤の粒子が大きく触感がざらざらしており、アルミホイルが削れて色が黒ずんだ。
アムウェイ製は研磨剤の粒子が細かく肌触りが良い。アルミホイルは削れず色はほとんど変わらない。
歯に置き換えれば、市販品では歯のエナメル質がどんどん削れてしまい歯に悪く、アムウェイ製は傷つかず歯に優しい。
2.
プラスチック製の物体2つに、油性ペンで文字を書く。(この文字を油汚れと見なす)
ひとつには市販のえりそで用洗剤をそのまま、もうひとつにはアムウェイ製のスプレー洗剤(プリウォッシュ?)をつけ、それぞれにティッシュを被せて、少し待つ。
その後、ティッシュを引っ張ると、市販品は文字がほとんど消えないが、アムウェイ製はきれいに文字が消える。アムウェイ製の方が、油汚れに強い。
というものでした。
1については、アルミニウム(アルミホイル)とエナメル質の硬度が違いすぎ(モース硬度はそれぞれ2~2.9と6~7)であり比較対象としてふさわしくない。たとえば、花王の歯磨き粉用の研磨剤の特許の中には、研磨剤のモース硬度は2~6という記述もあり、市販品の中でもアルミは削れるがエナメル質は削れないものは多く存在する。
アルミひとつでアムウェイ製が優れているとは到底言えない。というか、アルミすら削れないアムウェイ製歯磨き粉の研磨剤に本当に効果があるのか疑問。
2については、市販品は水に溶かして使え。比較の方法がそもそもおかしい。
ということで、まったくのデマ、ということで自分としては決着ついてるのですが、
こういった販売方法は特定商取引法に違反するという記述を見かけました。
恐らくは第6条に違反するのではないかと思うのですが、その中の
「商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項」
に書かれた「主務省令」には、この件について具体的にはどのような内容が記述されているのでしょう。(主務省令の意味はわかります。その中身が知りたいのです。)
そもそも、第6条に違反、という認識であってますかね?