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休日に関して

こんにちわ 先月、2ヶ月分の仕事を1ヶ月で行いなさい、という指示をうけ、結果2日のみしか休日とれませんでした。(ちなみに、先月の所定労働時間163時間に対し、労働時間は330時間でした。) 労働基準法状では週に1日の休み、もしくは4週間を通じ4日以上の休日を与えることが使用者の義務となっているかと思います。 具体的に4日休むな、とはいわれていませんが、実際に2ヵ月分の仕事を1ヶ月で行う場合にはほぼ休みが取れないと思います。 このような指示は合法なものなのでしょうか? ご意見のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

まずこの質問における前提条件について教えてください。 >先月、2ヶ月分の仕事を1ヶ月で行いなさい、という指示をうけ この指示を出した人と質問者さんの関係について教えてください。雇用契約にもとづく上司と部下との関係か、はたまた請負契約により発注者と請負業者との関係か、で答えがまったくかわってきます。 後者ならば、労働基準法には関係ありません。 前者の場合です。 >労働基準法状では週に1日の休み、もしくは4週間を通じ4日以上の休日を与えることが使用者の義務となっているかと思います。 具体的に4日休むな、とはいわれていませんが、実際に2ヵ月分の仕事を1ヶ月で行う場合にはほぼ休みが取れないと思います。 このような指示は合法なものなのでしょうか? 指示を出した人が、「法律に基づく休みをとったうえで、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれ」といったつもりだ。 と言ったならば労働基準法違反ではないでしょう。(すなわち質問者さんが仕事をチンタラやっているため仕事のペースが他の人の半分であり、それを是正するために、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれ、いうなら、法律には違反していません。) 質問者さんが普通に仕事をしていて、なおかつ2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれと言われて、 >結果2日のみしか休日とれませんでした。(ちなみに、先月の所定労働時間163時間に対し、労働時間は330時間でした。) ということなら法律違反でしょう。 ていうか、できないもんはできないんだから、一生懸命働いたうえで、法律に基づく休みはキチンと取れないんでしょうか。(そもそも、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれなんてむりな話なんだし・・・)

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > まずこの質問における前提条件について教えてください。 > >先月、2ヶ月分の仕事を1ヶ月で行いなさい、という指示をうけ > この指示を出した人と質問者さんの関係について教えてください。雇用契約にもとづく上司と > 部下との関係か、はたまた請負契約により発注者と請負業者との関係か、で答えがまったく > かわってきます。 雇用契約に基づく、私に対する人事権を有する上司にあたります。 > 指示を出した人が、「法律に基づく休みをとったうえで、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれ」と > いったつもりだ。 と言ったならば労働基準法違反ではないでしょう。 > (すなわち質問者さんが仕事をチンタラやっているため仕事のペースが他の人の半分であり、 > それを是正するために、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれ、いうなら、法律には違反していません。) 別にちんたら仕事をやっていたわけではありません。 (後半、疲れと、うつ病の悪化で作業効率がおちたことは否めないですが) 同時に複数名に同様の指示が下っており、私の進捗率は最高位でしたので。 > 質問者さんが普通に仕事をしていて、なおかつ2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれと言われて、 > >結果2日のみしか休日とれませんでした。(ちなみに、先月の所定労働時間163時間に対し、 > 労働時間は330時間でした。) > ということなら法律違反でしょう。 「平日9時~23時勤務、休日8時間出勤」が普通の仕事に劣らないのでしたら、少なくとも普通の仕事をした自負はあります。 > ていうか、できないもんはできないんだから、一生懸命働いたうえで、法律に基づく休みはキチンと > 取れないんでしょうか。(そもそも、2ヶ月分の仕事を1ヶ月でやれなんてむりな話なんだし・・・) 結局はそれが正解だったと思っております。 なぜなら、周りの人の3割くらいは、普通に休んで、5月中で作業終わっていませんでしたから。。。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

指揮の及ぶ範囲が1ヶ月では 臨時的な特別な事情があれば大して問題とはならないでしょう。 業種、職種によっては(工作物の建設、自動車の運転、新技術、新商品の開発等)等の 繁忙期があるものについては36協定の限度時間も適用をしませんし。 3ヶ月以内の一定期間に限れば特別延長時間まで労働時間を延長できます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/160113-d.pdf

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 繁忙期、というより、上席の思いつきとしか思えない理由です。 客先で宣言したきたから、お前らやっておけ、という感じです。 しかも、その客には納品する予定のない、単なる社内作業ですし。 36協定は締結しております、その管理下での仕事となっています。 添付の特別延長については、36協定上もかいてありますので、存じております。 しかし、36協定上に記載されている緊急性のある業務とはとても思えません。

回答No.1

  休日出勤として処理されておれば問題ないです。 休日を与えよと基準法は言いますが、出勤を禁止はしてません。   

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 振替出勤なので、平日扱いです。 したがって、5月の「休日」は2日間のみでした。

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