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年間休日
面接先企業が日、祝日休みで4週6休制です、年間休日96日で 1日の労働時間が7時間45分ですが労基法上問題無いですか? ・1ヶ月単位の変形労動時間制 ・職員数は50人以上 ・当初は年間休日93日と聞いていたが?
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労働基準法32条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。 使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。 1年は52週と1日だから、52*40+8=2,088時間/年となる 貴方の会社は 年間休日96日で1日の労働時間が7時間45分(7.75時間) (365-96)*7.75=2,084.75時間 2,088時間より短い
お礼
忘れてました、御免なさい。 中途半端な就業時間なので8時間に なるかもしれません。