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一週間の勤務時間、残業代、休日について

私の勤めている会社は基本的に週6日、8時間勤務です。牛のお世話をしています。 労働基準法?では1週間の労働は40時間内と書いてあるのですが、週6日働くと8時間オーバーしてしまいます。 この8時間分は残業をしている扱いになるのでしょうか?残業扱いになるのであれば今まで貰えて無かったのでその分のお金を会社に請求したいです。 また、会社は現在人手不足で、1ヶ月にとる休日は4日以内にしろという指示が来ています。 どこで聞いたのかはよく覚えていないのですが、休日を他人がどうこうするのは違反と聞いたことがあり、これって大丈夫なのかなって少し不安になっています。 この指示に強制力はないし、流石に4日程度の休日では疲れも取れないので無視しています。 ネットで調べようにもサイトによって書かれていることがバラバラだったり、そもそも私の読解力が足りないこともあり、ここで質問をさせていただくことにしました。どうかよろしくおねがいします。

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  • spock4
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回答No.2

労働基準法41条では、労働時間、休憩、休日に関する規定について適用されない労働者を定めています。 ただし、労働時間等の規定の適用除外者に該当する労働者であっても、深夜業・年次有給休暇・産前産後 休業に関する規定については適用されるので、深夜労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。 除外労働者: ◎農畜水産業従事者(林業を除く) ◎ 管理監督者 ◎ 機密事務取扱者 ◎ 監視・断続的労働従事者 だそうです。会社として畜産業だと難しいかも。

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  • f272
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回答No.5

シフト制の場合に,休日は1週間に1日または4週間に4日以上にシフトを決めるのが原則ですが,「牛のお世話をしています」というあなたには休日の制限はありません。極端なことを言えば休日がなくても違法ではないのです。毎週水曜日にお休みをもらっているのなら,それでいいのではないですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

> この8時間分は残業をしている扱いになるのでしょうか? 労働基準法で1週間の労働は40時間内となっていますが,例外規定として,農・畜産・水産業従事者については労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用されません。したがって「牛のお世話をしています」というあなたには法定労働時間の制限はありません。週に48時間働いたとしても割増の賃金を支払う義務はありません。 「1ヶ月にとる休日は4日以内にしろ」というのは意味がよく分かりません。休日はあらかじめ決めてあるのではないですか?会社が休日労働を要求しているという意味であれば,それは労働基準法的には違法ではありません。 ネット上には労働基準法をよくわかっていない回答がよくありますので,注意してください。

Ichihara1945
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 言葉が足りてなくてごめんなさい、会社はシフト制になっていて、カレンダー通りのお休みはありません。 休日出勤というものがよくわからなくて……一応私は毎週水曜日にお休みをもらっています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」とありますので、週に1日休みがあればそれは労働法違反にはならないです。 ただし同法第36条では「週40時間まで」という規定があるので、本来ならば1日の労働時間は6時間半までであるべきとはなります。 ただ、その実現は色々な面でハードルがあるのは確かです。まず質問者さんが何より要望する「本来もらえるべき残業代をもらいたい」ですが、経営者にそのような余裕があるのか、というのが最大の障壁だと思います。肉牛か乳牛か存じませんが、どちらにしても今はこのコロナ禍によって需要が激減して大変に経営が厳しい状態でしょう。もし質問者さんや他の労働者の皆さんがその権利を行使して裁判に訴えて賃金を請求した場合、経営者はその支払いを回避するために倒産するかもしれません。経営者にならないとピンとこないものですが、小さな会社が潰れるときというのはたった50万円が払えない、30万円が用意できないで潰れてしまうのです。 また質問者さんが「じゃあ代わりの休みが欲しいです」となると、質問者さんが休んだぶんは誰かが出勤しなければならなくなります。代わりに出勤する人が不公平ですね。 ではみんなが同じように休めばいいとなったら、世話する人の数が絶望的に足りなくなって牛さんが病気になったりするでしょう。 確かに月に4日の休みというのは私も大変だろうなと思います。元々肉体労働でしょうからね。とはいえこのコロナ禍の状況で給料で代替するのは非常に難しいと思います。会社が儲かっているはずはないと思いますから。 ここは従業員の皆さん含めて、作業の改善などで効率よく世話することはできないかとみんなで知恵を絞るしかないのではないかなと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

労働基準法第三十二条で1週間の労働時間は40時間まで(休憩時間を除く)と規定されています。 但し、労使協定により1ヶ月単位、もしくは1年単位で平均して週40時間を超えないように調整する変形労働時間制が認められています。 それらを踏まえて週40時間を超えた分については時間外労働として手当を支給する必要があります。 時間外労働については会社が命令する事はできず、あくまでも会社側が労働者に対して依頼をし、労働者が承諾した場合に限って労働させる事ができます。