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労働基準法の休日日数は、パートにも適用されるのでしょうか?
労働基準法では、週に1回か、4週に4日の休日が定められているようですが、これは短時間労働のパートにも当てはまるのでしょうか? 私は1日5時間(日曜祝日は4時間)のパートをしています。勿論社会保険未加入です。最近欠員が出て、その分皆で補っている状態なのですが、一人のおばちゃんが自分がいっぱい稼ぎたいからと、自分は月に3日も休みがあればいいと言い出し…。 労働基準法を理由に、皆で5日ずつくらい平等に休むことを提案しようと思った次第です。宜しくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.3
皆さんの回答のとおりですが、稼ぎたい人には次のようにしてあげれば可能です。 36協定を締結し、月間休日労働させることの日数、1日8時間(週40時間)を越えて残業させる時間数をとりきめ、労基署に毎年届け出る。 まったく休みがなかった週1日は、時給135%で計算して支払う。かけもち労働者へも、この支払いは免れません。また支払う対象となる日が決まってないなら、週の最後の日(通常は土曜日)が対象となります。
- bun777
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回答No.2
いくら1日の勤務時間が短くても、正社員と定められている休日と同等の休日を 与えられなくてはなりません。 なので、kurusanさんがご存知の通りの休日が与えられます。
- w_Ishihara
- ベストアンサー率25% (40/159)
回答No.1
当てはまるそうです。1日の勤務時間が短くても週に1日以上の休日が必要です。 もっと働きたいのなら別の職場と掛け持ちする手はあります。