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出張命令をすると休日を与えたことになる?
今度 土日に出張(移動先で研修)があります。1日目午前移動午後研修、2日目午前研修午後移動というスケジュールです。翌週等の平日に振替休日をとっていいのかと聞くと出張の場合は休みを与えたことになるといわれました。たぶん、労働基準法通達の「出張中の休日は物品監視等の指示が無ければ休日労働にしなくともよい」を間違って解釈しているのではと思うのですが。1日目も2日目もそれぞれ研修で拘束時間があります。この場合本当に振替の休みはもらえないのでしょうか。
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- ok2007
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回答No.1
研修が強制参加か自由参加かで異なります。 強制参加であれば、2日とも労働日となります。自由参加であれば、2日とも休日扱いとして問題ないといえます。
お礼
強制か自由かで扱いがことなるわけですね。 早速 回答ありがとうございます。