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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスで受け取った報酬の所得税や確定申告)

フリーランスで受け取った報酬の所得税や確定申告

このQ&Aのポイント
  • フリーランスでデザインの仕事をはじめた未婚の女性が、受け取った報酬の所得税や確定申告について質問しています。
  • 大学卒業後、病気でフルタイムで働けない状態のため、親の扶養に入りながら月に約3万円程度の制作下請けをして生活していました。
  • 現在は体調も回復し、フリーランスとして月に約20万円程度の報酬を受け取っていますが、源泉徴収がされておらず、税金や確定申告について不安です。また、年金免除手続きをしていて国民保険には入っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

年収180万円(※)、経費なし、独身。 事業所得180万円。 基礎控除38万円 課税される所得額は万円。 所得税計算は、142万円×5%=71,000円 住民税計算は(180万円ー33万円)×10%=147,000円 これに均等割住民税4,000円が加算されます。 節税方法としては青色申告をすることです。 事業開始届けを出す。青色申告承認申請をだす。 複式簿記での記帳ができ、青色申告決算書の貸借対照表の記載を出来れば、青色申告特別控除額が65万円認められます。 上記の事業所得金額から65万円引いた額で、税金計算をすることになります。 すると 事業所得115万円。 基礎控除38万円。 課税される所得額は77万円 所得税計算は、77万円×5%=38,500円 住民税計算は(115万円ー33万円)×10%=82,000円 均等割り住民税額は変化なく、4,000円。 合計で97,500円の節税ができます。 新たに事業を開始した場合には、開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請をすれば、開始年度も青色申告になります。 4月1日開始なら6月30日までです。 この期限は6月30日が休日でも延長されません。 6月30日の消印のある郵便で申請をすればオッケーです。 ※ 税金は1月1日から12月31日の所得に課税されますので、4月から12月の9ヶ月分が所得税の計算基礎になります。 20万円×9=180万円 なお、住民税計算で「-33万円」となってるのは基礎控除です。 所得税は基礎控除額が38万円ですが、住民税は33万円なのです。

moootoko
質問者

お礼

具体的なお話、とても参考になりました。 金額の面で一番知りたかったことをを記載してくださった hata79さんをベストアンサーとさせていただきました。 先日、青色申告申請・開業届け共に税務署に提出し、無事処理されたようです。 初めてのことで不安いっぱいだったのですが 皆さんにご返答いただけたおかげで、一歩進めることができました。 これからも少しづつ前進して行こうと思います。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。補足です。 必要経費については以下のリンクも参照してください。 なお、必要経費を「是認」するか「否認」するかは「税務署」次第ですから、不明な点は「自己判断せず」、必ず「税務署」へご確認ください。 『必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_32.html 『親族へ支払う経費の取り扱い』(2009/02/05) http://www.hinatax.jp/article/13408455.html

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >どの方が一番よいのでしょうか? 「白色申告」は、「青色申告制度の優遇を受けない事業所得などの申告方法」のことですから、メリットはありません。 ただし、一応、以下のような「考え方」もあります。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 「1、…社員契約を結ぶ」は、以下のリンクをご覧になって、「そもそも今の業務契約が妥当なのか?(違法性はないか?)」をご確認ください。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/8/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html なお、税金以外の「労働契約」に関する相談窓口は、管轄官庁が違います。 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- ちなみに、「給与」ならば、「給与所得控除」が無条件に控除できますが、一方で、「報酬」ならば「必要経費」に加えて「青色申告特別控除(最大65万円)」の適用を受けることも可能ですから、「どちらが税法上有利か?」はケース・バイ・ケースです。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm また、「制作下請け」とのことですから、「業務内容」によっては、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用になる可能性もあります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** その他、気がついた点について >…親の扶養にはいっていました。 「扶養」というのは「制度」のことではありません。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >…家族単位で国民保険にはいっています。 「国民健康保険」は、「市町村国保」「組合国保」ともに「住民票単位」で加入する「公的医療保険」です。 すべての世帯員が「被保険者」で、保険料は「世帯主」、または、「組合員」がまとめて支払います。 なお、「市町村国保」と「組合国保」では、保険料の算定方法が違います。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…「報酬」という形なため、税金など一切ひかれておりません。 「報酬(外注費)」でも「源泉徴収」が行なわれることはあります。ただし、そのことと「確定申告」は【無関係】です。 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >…光熱費などは両親が支払っています。 >市民税は両親が払い… >毎月食費を2万円いれています。 「必要経費」については以下のリンクを参照してください。(古い記事は「考え方」だけ参考にしてください。) 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 一言で言えば、「自分(事業主)が負担していること」、かつ、「事業収入を得るための支出であること」を【証明できれば】「必要経費」として認められます。 >生命保険にははいっていません。 >現在の医療費は月数千円程度… これは、(必要経費ではなく)、「所得控除」に関連することです。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 >…まるまる「売り上げ」になってしまうのか… 「国税」は、「申告納税制度」ですから、「必要経費」も【自己申告】しなければ、原則、「0円」です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、『白色申告の話』の記事にありますように、実務上は、「0円」ということはそうそうありません。 >…年間報酬は250万円だとすると10%の25万を納付… 「青色申告」ならば、「収入-必要経費=事業所得」からさらに「青色申告特別控除(最大65万円)」を控除できます。 また、納税者全員、無条件で「基礎控除38万円」を控除できます。 なお、「所得税率」は「課税される所得金額」で決まります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >上記の各選択(1~3)で、結果的な支払い額… ここまでで、なんとなくお分かりいただけたかと思いますが、もう少し条件を絞りこまないと「概算」を出すのも難しいです。 ただし、「報酬額×税率=税額」でないことだけは確かです。 ***** (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

親の扶養からは外れることになります。 健康保険、国民年金も自分で納める形になります。 で、所得税ですが、青色でも白色でも、まず「基礎控除」というものがあります。 無条件で収入から差し引ける金額です。青色、白色で金額は違うのですが。 その他、国民健康保険、国民年金も差し引けます。 自宅でのPC作業であれば、少なくとも電気代は経費として差し引けます。 また、打合せなどの電話代や仕事先へ行くことがあればその交通費も経費です。 事務用品や封筒、切手代、仕事先へケーキを持っていけばこれも経費です。 仕事のために支払ったものはすべて必要経費として収入から差し引くことが出来ます。 というわけで、250万円の収入があったとしても、25万円の所得税にはなりません。 具体的な金額ということになると、差し引ける額がどれだけになるかによりますので、ここでは分かりません。 また、確定申告が終わって、年間所得(年間収入から控除額や必要経費を引いたもの)が確定すると、そのあと住民税の納付があります。 年間所得が確定しないと住民税が計算できないためです。 「今後の選択」ですが、仕事が来年5月までということから、継続的ではありませんので、(1)は無理だと思います。 (2)は年間収入が多い場合はそれなりにメリットは多いのですが、その分記帳の義務とかの経理作業が必要です。 ただし、ご両親が自営ということは、青色申告だと思いますので、あなたの分も併せてやってもらえるかもしれません。 もし可能であれば税金面では白色よりも絶対お得です。 (3)の白色は一番簡単な方法ですが、税金面では青色よりメリットはありません。 現在PCからでも確定申告ができるようになりました。 一度、ご両親や税務署に相談されることをお勧めしますが。 身体との折り合いをつけながら、無理せず続けられると良いですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・3月まで無収入に近かったため、親の扶養にはいっていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >・両親は自営業で、家族単位で国民保険… 国保に扶養の概念はありませんので、2.社保の扶養は関係ありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、背亭主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 サラリーマンの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 自営業なら、3. 給与 (家族手当) も関係ありません。 つまり、「親の扶養にはいっていました」は夢想に過ぎないと言うこと。 >フリーランスでデザインの仕事… >・4月から毎月20万円弱を受け取っていますが、そちらは「報酬」という形なため、税金など一切ひかれておりません… それは、支払元が間違っています。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、本当にあなたの職種が下記に載っていないかどうかどうかお確かめください。 載っているはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf まあしかし、実際にには引かれていないとのことなら、引かれていないような申告書を書けば良いです。 >・実家暮らしのため、光熱費などは両親が支払っています… デザイナーの仕事に必要な分は、自分で払っていなくても「生計を一」にする家族が代わりに払ってくれたと言うことで、経費にできます。 青色申告の複式簿記なら 【水道光熱費 △△円/事業主借 △△円】 で良いのです。 >・市民税は両親が払い、支払った額をきいて両親… >・毎月食費を2万円いれています… 確定申告とは関係ありません。 >・現在の医療費は月数千円程度… 年に 6万ほどですか。 今年の「合計所得金額」が 120万以下なら、医療費控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >(国民保険や光熱費は自分の分を親が払い、その分をわたしている… 光熱費については前述。 国保税は、納税義務が世帯主にあるので、世帯分まとめて全額をあなたが立て替えるのでない限り、控除材料にはなりません。 >所得税は年間報酬は250万円だとすると10%の25万を納付… 水道光熱費を計上したとしても微々たる数字にしかならないでしょうから、「所得」=「合計所得金額」は、ほぼ 250万でしょうね。 所得税を計算するには、「合計所得金額」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算します。 社会保険料控除 (国保) はだめとしても、国民年金を払えば社保控除になります。 あと、納税者全員一律に「基礎控除」38万があります。 国民年金を今年後半の 6ヶ月分払うものと仮定すれば、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 約9万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 -------------------------------------- ・所得控除の合計 47万円 ・課税される所得 250万 - 47万 = 203 万円 ・所得税 203 万 × 10.21% = 207,200円 >1、仕事を下さる会社さんのほうと話し合って、社員契約… 社員になると言うことは、出社すると言うことですよ。 自宅でするのではなくなります。 それでも良いのならどうぞお話し合いください。 >2、青色確定申告で申告する… 青色申告は 2ヶ月以内の届けが必要です。 4月開業ならぎりぎりですから 1日も早くどうぞ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 青色申告が認められ、複式簿記による記帳その他の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を満たすなら、事業所得から 65万円が引かれます。 したがって先の計算は、 ・課税される所得 185万 - 47万 = 138 万円 ・所得税 138 万 × 5.105% = 70,400円 となります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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