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フリーランスの専門学校講師が受ける「給与」の不利な点とは?
- フリーランスの専門学校講師が会社員と異なり「給与」を受け取ることには不利な点がある。
- 所得税や住民税、国民保険の負担が大きくなるため、節税対策が必要。
- 経費申告や保険加入など、フリーランスとしての特典が受けられないため、自己負担が増える。
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>どの学校からも「給与」を受け取っています… 給与で間違いないですか。 年末に源泉徴収票をもらっていますか。 公的書類は何ももらえないか、もらえても「支払調書」ではありませんか。 >これが会社員ではない自分にとってずいぶん不利… なぜ? >所得税で18%以上、7万円弱引かれ… 給与で間違いないとして、丙欄適用だとそういうこともあり得ます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/03.pdf しかし、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、確定申告で正しい税額に是正されます。 とはいえ、早期割引などの制度はないので利息分だけ損をするといえば損ですが。 >ちなみに、学校側には、「給与」ではなく、「報酬」として支払いをしてくれないかと… あらら、報酬だとかえって損ですよ。 というか、ご質問文だけでは判断できない部分もありますが、本来は給与でなく報酬として支払われる形態のような気がします。 しかし、これはけがの功名で給与であることを喜ぶべきです。 >確定申告では経費を上乗せ申告できませんし… そこがそもそもの考え違い。 給与である以上、経費があってもなくても一定限の見なし経費が認められます。 「給与所得控除」といいます。 しかも、実際の経費が給与所得控除額以上にある場合は、確定申告で計上することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 報酬であれば、多くても少なくても実際にかかった経費実額しか計上することができません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >会社単位でなく個人事業主相手ではそれはできない、といわれ断念しました… それはおかしいです。 先方の言い方が間違っています。 個人事業主相手だからこそ、給与ではなく報酬であるべきです。 会社同士なら報酬でも何でもなく、ただの企業間における請求と支払です。 >フリーランスであるのに、収入を給与で受け取ることが、経費申告や、保険加入の面で、自分にとって不利であると… 1年間の合計数字でも出していただかないと確実なことは言えませんが、あなたの思い過ごしに過ぎず、実態は逆だと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- flhr1450
- ベストアンサー率16% (123/740)
専門家では無いですが、個人でお店をやってます。 申告は青色申告の複式です。 フリーでも、個人事業主ですから、青色ですれば同じかと・・・・ 店に勤めながら、個人でもフリーで仕事を請けていた時代はちゃんと経費で落とせましたよ~ 経費も認められますし、自宅を事務所としておけば光熱費も電話代もすべてではないですが経費になります。 僕と何も変わりないかと・・・ 1度、青色申告会で相談なさる事をお勧めします。
- flhr1450
- ベストアンサー率16% (123/740)
専門家では無いですが、個人でお店をやってます。 申告は青色申告の複式です。 フリーでも、個人時業種でも、青色ですれば同じかと・・・・ 経費も認められますし、自宅を事務所としておけば光熱費も電話代もすべてではないですが経費になります。 僕と何も変わりないかと・・・ 1度、青色申告会で相談なさる事をお勧めします。
お礼
早急にご回答くださり、ありがとうございました。 ご意見参考にいたします。ありがとうございました。