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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの確定申告)
フリーランスの確定申告に関する質問
このQ&Aのポイント
- フリーランスの確定申告について、クリエイター業務の交通費とコンサルタント業務の申告に関して疑問があります。
- クリエイター業務の交通費は全額お支払いされているため、経費に計上することはできません。
- コンサルタント業務は源泉徴収されていないため、申告しないと脱税になります。クリエイター業務の売上と一緒に申告することができます。
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noname#212174
回答No.2
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noname#212174
回答No.3
- mukaiyama
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます! 私は以前、Q_A_333様に「家内労働者の特例」について 教えて頂き、そのおかげで税金や保険料を安くできたと 報告した者です! 今回もQ_A_333様がご回答くださらないかな~と期待していたので うれしいです。ありがとうございます(*^-^*) >これは、「chancemelonさんが【自分の懐から支払った】業務上必要な交通費」と同じ金額を 「業務の発注者が【別途】chancemelonさんに支払っている」ということでしょうか? はい、そうです。 ギャラの請求書とは別に、かかった交通費分の請求書も 出して、全額支給頂いています。 今までこの分の交通費はすべて引いて 確定申告していたので、経費にできると伺い うれしびっくりです! 経費を細かく計算し、65万円に届かなかった場合は また「家内労働者の特例」を適用しようと思います。 コンサルタントのギャラは、申告しなくても 脱税にならないのですか!? これまた驚きです!! この業務は源泉徴収の対象となる職種ではないので、 源泉ではなく「月額10万円(消費税込)」で支給されています。 なので申告しても、この分で取り戻せる還付金はなく、 逆に納税額が増えると思うので、 申告しなくても違法でなければ、そのほうがありがたいのです(^^;) 大変ためになりました。ありがとうございました。