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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの確定申告)

フリーランスの確定申告に関する質問

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの確定申告について、クリエイター業務の交通費とコンサルタント業務の申告に関して疑問があります。
  • クリエイター業務の交通費は全額お支払いされているため、経費に計上することはできません。
  • コンサルタント業務は源泉徴収されていないため、申告しないと脱税になります。クリエイター業務の売上と一緒に申告することができます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >クリエイター業務の「交通費」ですが、取引先より全額お支払頂いている交通費に関しては経費に計上してはいけませんよね?? これは、「chancemelonさんが【自分の懐から支払った】業務上必要な交通費」と同じ金額を、「業務の発注者が【別途】chancemelonさんに支払っている」ということでしょうか? もし、そういうことであれば、「chancemelonさんが、chancemelonさんの事業所得の算定時に、必要経費に算入してよい」ものです。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 一方、「業務の発注者」から受け取った「交通費」は、名目が違うだけで「報酬・外注費(の一部)」と考えて処理します。 >コンサルタント業務は源泉徴収されていませんが、申告しないと脱税になってしまいますよね…? いえ、そんなことはありません。 「脱税」というのは、「【故意に】納税を忌避する」ことです。 たとえば、「その年の所得税額が0円」であれば、「納税の必要はない」→「申告の義務がない」→「脱税ではない」ということになります。 事業を行っている以上、「儲けが少なかった」「赤字だった」ということは当たり前にありますので、「所得税額0円」になるのは特に珍しいことではありません。 もちろん、「所得税額0円だから確定申告しない」という選択をした場合は、「源泉徴収されている所得税」は還付されず、そのまま「国庫」に入ります。 また、「赤字を繰り越す」といったことも認められません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >クリエイター業務の売上に、一緒に計上すればよろしいのでしょうか?(確定申告の用紙に業種を書く欄がありますが、一緒に申告してOKなのでしょうか?) はい、「所得税の確定申告書」は、申告書を作成する【個人】の【一年間の所得(儲け)】をすべて記載して、【その個人の所得税額】を確定する(納税額や還付額を計算する)ための「用紙」です。 chancemelonさんという【個人】が行なう「事業(商売)」の儲けは、すべてchancemelonさんという【個人】の「事業所得」として申告します。 具体的には以下の記載例のような感じになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** (出典・その他参考URL) 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

chancemelon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私は以前、Q_A_333様に「家内労働者の特例」について 教えて頂き、そのおかげで税金や保険料を安くできたと 報告した者です! 今回もQ_A_333様がご回答くださらないかな~と期待していたので うれしいです。ありがとうございます(*^-^*) >これは、「chancemelonさんが【自分の懐から支払った】業務上必要な交通費」と同じ金額を 「業務の発注者が【別途】chancemelonさんに支払っている」ということでしょうか? はい、そうです。 ギャラの請求書とは別に、かかった交通費分の請求書も 出して、全額支給頂いています。 今までこの分の交通費はすべて引いて 確定申告していたので、経費にできると伺い うれしびっくりです!  経費を細かく計算し、65万円に届かなかった場合は また「家内労働者の特例」を適用しようと思います。 コンサルタントのギャラは、申告しなくても 脱税にならないのですか!? これまた驚きです!! この業務は源泉徴収の対象となる職種ではないので、 源泉ではなく「月額10万円(消費税込)」で支給されています。 なので申告しても、この分で取り戻せる還付金はなく、 逆に納税額が増えると思うので、 申告しなくても違法でなければ、そのほうがありがたいのです(^^;) 大変ためになりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >私は以前、Q_A_333様に「家内労働者の特例」について教えて頂き、そのおかげで税金や保険料を安くできたと報告した者です! そうでしたか、覚えていなくて申し訳ありません。 >経費を細かく計算し、65万円に届かなかった場合はまた「家内労働者の特例」を適用しようと思います。 「家内労働者等の必要経費の特例」は、「税務署の職員さん」によって微妙に判断が異なることがありますので、「業務内容」「契約内容」等に変化があった場合は、念ため確認しておいたほうがよいです。 確認したときには、念のため「職員さんの名前・部署名」などは控えておいてください。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- もし、「青色申告」をされていないのであれば、「青色申告特別控除」を利用したほうが確実でお勧めです。(平成26年分に間に合わせるには平成26年3月15日までの申請が必要です。) 今年から白色申告者にも「記帳と帳簿書類の保存」が義務化されましたから、手間もあまり変わらなくなってきています。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >コンサルタントのギャラは、申告しなくても脱税にならないのですか!? …申告しなくても違法でなければ、そのほうがありがたいのです… これは誤解がありますので、補足させていただきます。 なぜか【源泉徴収】にこだわっておられたので、「源泉徴収されているかどうか?」と「自分が確定申告する義務」とは【無関係】ということを言いたかっただけです。 「所得税の源泉徴収」は、「税金のとりっぱぐれ」をなるべく少なくするために、【国が】【支払いを行う者】に義務付けた制度です。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 一方、「確定申告」は、「自分が納めるべき所得税の過不足を精算する手続き」ですから、「不足」さえなければ「精算しなくても(確定申告しなくても)」「ペナルティ」はありませんし、「脱税」になりようがありません。 もちろん、「納め過ぎ」なら「精算しないと自分が損する」ことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- たとえば、「源泉徴収」が「0円」でも「100万円」でもそれはどちらでもよく、「その人が、その年、国に納めるべき所得税はいくらなのか?」が問題です。 「その人の納めるべき所得税」が「0円」なら、「確定申告」をする義務はありません。 ただし、「確定申告」すれば、国から「100万円」が還付されます。 --- なお、「収入(売上)」がたっぷりあったとしても、「必要経費」次第では「利益はほんの少し」ということになります。 ですから、「基礎控除」や「社会保険料控除」「扶養控除」「配偶者控除」などの「所得控除」次第では、「課税所得0円」=「所得税額0円」となることも現実によくあります。 この場合、「確定申告」をする義務がありませんから、何もしなくても「脱税」にはなりません。(「小売業」などなら「源泉徴収」もありません。) --- ということで、「(追加で)納める税金がある」という場合に、「所得を意図的に減らして納税額を減らす」ということを行うと、「所得隠し」と呼ばれる「脱税」になります。 最後に一言でまとめますと、「源泉徴収されているかどうか?」ではなく、「自分はその年いくら稼いだのか?」で考えるということです。

chancemelon
質問者

お礼

再度ご回答頂き、ありがとうございます!! 青色申告の申請は3/15までなんですね。 あやうくタイミングを逃すところでした(^^;) 必ず申請します! >最後に一言でまとめますと、「源泉徴収されているかどうか?」ではなく、「自分はその年いくら稼いだのか?」で考えるということです。 丁寧にご教示頂き、なんとなく理解できた気がします。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>取引先より全額お支払頂いている交通費に関しては経費に計上してはいけませんよね… もらった金額を「売上」に計上した上で、実際に電車バス会社に払った運賃を「旅費交通費」に計上。 >●コンサルタント業務は源泉徴収されていませんが、申告しないと脱税になってしまいますよね… 源泉徴収されているものもすべて「売上」に計上。 そもそも源泉徴収の意味をお分かりですか。 確定税額ではありませんよ。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの給与と、一部の指定された職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >クリエイターで、各取引先より報酬を頂いています(源泉徴収あり… 一部の指定された職種に該当するから、所得税を前払いさせられるのです。 下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >一緒に申告してOKなのでしょうか… してOKではなく、一緒に申告しないと OUTです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chancemelon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 交通費の件、大変参考になりました。 (今までずっと、経費から抜いていました…) ありがとうございました!

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