• 締切済み

フリーランスが正社員になる場合の確定申告

2020年に退職し、そこから仕事がなかなか見つからなかったため、就活をメインでやりながらフリーランスをしていました。来月から別の会社の正社員で働きます。 2020年分の確定申告は3月に自分でやって済んだのですが、2021年の上半期分の確定申告はどうしたらいいでしょうか? フリーランスとして出した請求書には毎回源泉徴収額も記載し、その分を引いた額を、自分の口座に振り込んでもらっていました。 会社員(になる予定)で副業の収入が20万円を超えない分は確定申告がいらないそうですが、私のフリーランス期間の収入は合計で20万円行っていません。源泉徴収額は取引先経由で払っているので、確定申告すれば還付金を受けることはできるのでしょうか? また、その場合の確定申告方法もご教授いただけると幸いです。 無知で申し訳ありませんが調べてもよくわからなかったのでよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >2021年の上半期分の確定申告はどうしたらいいでしょうか? 「確定申告」は【暦年(れきねん)単位で】所得税を精算する手続きなので、「期」で分けることはしません。(できません。) --- 備考:「個人住民税」は「年度」が一区切りですが、税額は(所得税と同じように)「前年分の所得」を元に決定されます。 (参考) 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html >フリーランスとして出した請求書には毎回源泉徴収額も記載し、その分を引いた額を、自分の口座に振り込んでもらっていました。 「源泉所得税」はあくまでも「支払者」に納税義務がある税ですから、「報酬を受け取る側」の「収入」や「所得」には影響しません。 つまり、「収入」はあくまでも【源泉所得税を差し引く前の収入(報酬、売上)の金額】であり、「所得」はその収入から「必要経費」を差し引いた【残額】ですから(所得を計算する際に)「源泉所得税」を考慮する必要はありません。 >会社員(になる予定)で副業の収入が20万円を超えない分は確定申告がいらないそうですが、私のフリーランス期間の収入は合計で20万円行っていません。 「確定申告のルール」の理解としては正確ではありませんが、「フリーランス期間の収入は合計で20万円行っていません」とのことなので(結果的に)【確定申告はしても・しなくてもよい(任意)】ということになります。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の【所得の金額】の合計額が20万円を超える人 --- 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ --- なお、「確定申告をしない」ということは「所得税の過不足を精算しない」ということですから、「所得税が納め過ぎになる」あるいは「所得税(の納税)が不足する」ことになります。(もちろん「たまたま過不足なし」のこともあります。) つまり、「国に納める所得税に多少の過不足があってもそのままでよい」というのが上記の「給与所得者に適用される【特別ルール】」です。 ※ちなみに、「所得税の確定申告」は【地方税の】「個人住民税と個人事業税の申告」を兼ねていますので、【国税の】「所得税の確定申告」をしない場合は、別途【地方公共団体(自治体)に】申告が必要になることがあります。(申告の要不要は【自分が住んでいる】地方公共団体(自治体)の役所に確認してください。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、【毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた】所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >源泉徴収額は取引先経由で払っているので、確定申告すれば還付金を受けることはできるのでしょうか? 上記の通り「確定申告」は「所得税の過不足精算手続き」ですから、「還付」になるか「納付」になるかは【ケース・バイ・ケース】です。(一年が終わるまではその人が納めるべき所得税は確定しませんので過不足の金額も計算できません。) --- ちなみに、「源泉所得税」はあくまでも「(報酬などの)支払者」に納税義務がある税なので、「取引先経由で【HeatKoFyugさんが】払っている」ということではありません。 ですから、「源泉所得税」が納付されない(納付が遅れた)場合は【HeatKoFyugさんではなく】【支払者に】延滞税や加算税が(国から)課されます。 --- もちろん、「源泉所得税のルール」がどうあれ、【HeatKoFyugさんが受け取った報酬】から差し引かれた「源泉所得税」は、【HeatKoFyugさんが行う所得税の過不足精算手続き(確定申告)】で【HeatKoFyugさんが納税すべき所得税額】から差し引いて計算することになります。 (参考) 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しない…… >また、その場合の確定申告方法もご教授いただけると幸いです。 「所得税の還付を受ける」場合でも「確定申告の方法(申告の仕方)」自体は「所得税を納付する」場合と同じです。 つまり、「還付申告」と呼ばれているのは「(所得税の還付を受けるための)確定申告」という意味で、申告の方法自体に特別な違いがあるわけではありません。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、【確定申告をすることによって】、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… ***** (参考):「給与所得」と「事業所得」の2種類の(総合課税の)所得がある年の確定申告について ・【暦年の1年が終わってから】【1年分の】「給与所得」と「事業所得」の【2種類の所得の金額】を【それぞれ別々に】計算して合計する(「総所得金額」を計算する)   ↓ ・「総所得金額」から(所得控除などを考慮し)「所得税額」を計算   ↓ ・「源泉徴収税額(および予定納税額)」よりも「(申告)所得税額」が【多い】場合は【差額】を国に納付する ・「源泉徴収税額(および予定納税額)」よりも「(申告)所得税額」が【少ない】場合は【差額】が国から還付される  ↓ ・上記の内容を「確定申告書」に記載し、「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」とともに申告期限までに国(≒税務署)に提出 ・「納付」の場合は、納付書が届くことはないので「期限までに自主的に納税」 ※「復興特別所得税」は「所得税額」に応じて税額が決まりますので省略しました。 ※前述の通り、「給与所得者がある納税者」は一定の条件を満たすと確定申告が任意になります。 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.2

会社がやるのは給与所得に関する年末調整だけです。

HeatKoFyug
質問者

お礼

ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.1

> 会社員(になる予定)で副業の収入が20万円を超えない分は確定申告がいらないそうですが すこし違います。 給与や退職金以外の所得の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。収入が20万円ではありません。またこのとき源泉徴収額があってもそれを含めた額です。 > 確定申告すれば還付金を受けることはできるのでしょうか? 確定申告をすれば所得税の還付が受けられるかもしれません。 6月までの事業所得と7月からの給与所得を合わせて申告をしますので,所得税の計算も合計所得から計算します。

HeatKoFyug
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 今回の確定申告は自分でやらないといけませんか?新しい会社がやってくれるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A