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戸籍証明(謄本)の見方・入手方法について

戸籍には、概略次のようなことが記載されています。 1.「昭和5年に父(A)の死亡により、長男(B)が家督相続 親権を行う母(C)届」 とあり、長男 (B)が戸主となりました。次に 2.長男(B)の戸籍には「昭和32年法務省令第27条により、昭和35年 月 日にあらたに戸籍を   編製したため本戸籍は消除」 そして、  3.長男(B)の戸籍の母(C)欄については、「昭和5年 月  日夫(A)死亡に因り婚姻解消」、「改   製により新戸籍編製につき、昭和33年 月  日除籍」と記載されています。   この場合に、母(C)の除籍からが死亡するまでの戸籍証明(謄本)を取得する方法について教え  ください。 母(C)が除籍された後の「本籍」や「戸籍筆頭者」がどうなるのか良くわかりません。   長男(B)の戸籍謄本の取得についてはわかりますが、よろしくお願い申し上げます。   

みんなの回答

noname#185665
noname#185665
回答No.2

<交付申請先の市町村の特定も然ることながら 最後にわかっている戸籍のある市町村からたどっていくしかないと思います <遠隔地の市町村に郵送で請求をせざるを得ないのではないかということ。 市のホームページから請求書をダウンロードして 定額小為替等と返信封筒等で請求できますが 市町村によって切手ではだめ定額小為替のみとか 親子の証明書のコピーを とか違うので 電話にて確認されたほうがいいと思います。郵送で対処できます。 >また、婚姻解消と記載された経緯?といいますか法的な意味合い 婚姻解消の経緯???????死亡と書かれておられますが・・・??おっしゃることがわかりません >新戸籍編製する際の本籍の定め方 請求がなければそのまま本籍地は変りませんが、 本籍は本人の請求があれば何度でも変更可能なので 変わっている可能性は大です すみませんが、ご質問がさっぱりわかりません。 最後にわかっているお母様の戸籍がある市町村に請求されるのがよいとしか言いようが、、、、 親子なんですから すんなり通ります 私の場合は 相続時甥姪の現住所を探すのに 付票を出すのに直系尊属卑属しか請求できないとのことでたいへん苦労いたしました。

nh4147
質問者

お礼

Web・サイトで、全く同じようなケースの解説がありました。 昭和改製は家族制度から夫婦単位の戸籍への変換です。 長男Bが既婚であるなら、改製によりBの戸籍とは別に母C筆頭の戸籍ができています。 従いまして、母B筆頭で同一地番で戸籍を請求することになるとのことです。納得しました。 また、夫A死亡による婚姻解消については、配偶者の死亡によって、戸籍や姻族関係が変わることがないとのことです。(復氏、婚姻関係終了は、届け出をしなければならない)。 戸籍筆頭者と本籍さえ確認できれば相続人の確定は容易です。 いろいろとありがとうございました。お礼申し上げます。

noname#185665
noname#185665
回答No.1

こんにちは わけて考えるよりも 単純に市役所で 「母親が生まれてからのすべての戸籍(一生分)がわかるもlのをください」と言ったほうがよいかもです。 値段がちょっと高めで待ち時間がちょっと長いだけです。 それから必要なものを抜き取られたほうがよいのかなと思います。 相続にご必要なのでしょうか? ご相談者の方は直系の方のようですから簡単に取得できると思います。

nh4147
質問者

補足

お忙しい中を早速にお教えいただきましてありがとうございます。 質問内容が要領を得ない質問となり、申し訳ございません。交付手数料の問題ではなく、交付申請先の市町村の特定も然ることながら遠隔地の市町村に郵送で請求をせざるを得ないのではないかということ。また、婚姻解消と記載された経緯?といいますか法的な意味合いや新戸籍編製する際の本籍の定め方もある程度把握した上で所要の請求をしたいということでした。(除籍時の本籍はそのまま新戸籍上の本籍となるかどうかなど) 大変申し訳ないですが、よろしくお願い申し上げます。

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