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生まれてから死ぬまでの戸籍謄本とは
- 生まれてから死ぬまでの戸籍謄本とは、個人の生涯の記録がまとめられた公的な書類です。
- 戸籍謄本には、出生地から婚姻の地、死亡地までの情報が記載されています。
- 戸籍謄本は、婚姻や相続などの手続きに必要な書類であり、複数の謄本が必要とされる場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが解らなかった、とおっしゃるのが当然です。あなたに説明された担当者の言葉の使い方は不適切です。単に「謄本」と言ったり、本人のものだから「抄本」でいいと言ってみたり、担当者は認識不足です。私は戸籍に関しては詳しい方ですが、あなたに対応された担当者はどう考えても相続関係の書類について詳しくない人です。 正しくは、○○さんの相続人全員が解る○○さんの「謄本」を取り寄せて下さい。これでいいのです。そうすると「謄本」の種類が「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」であることが解ります。「生まれてから死ぬまでの」この説明は明らかに間違いです。
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- SRLeonard
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>「○○さんの」と言われたので、個人のだから「謄本」ではなく「抄本」?と聞くと、「はい」と言います。 >でもさっき「とうほん」っていいましたよね?とまた聞くと、「はい」と言います。 謄本と抄本のいずれが必要なのかを曖昧にして、あなたを混乱させたという上記のやりとりの1点において、担当者は不親切だったと思います。 一方、「生まれてから死亡まで」「さかのぼって」というフレーズで説明するのは、一般的だと思います。 正確に言えば、故人の出生から死亡までの、故人の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍の各"謄本"の全てということになると思いますが、これらを一般の方に説明しても、なかなか理解してもらえません。電話でのやりとりなら、尚更です。 更に、電話での問い合わせの場合は、相続関係の法令や戸籍等の公文書について相談者がどの程度の予備知識を持っているか分かりませんし、どの程度の理解力を持ってる方なのかも分かりません。 本籍と住所の違いすら、何度説明しても分からない人もいます。 そう考えると、あなたが特に物を知らないとか知識不足ということでは全くありません。 実際に市役所・区役所でご質問の手続きに必要な戸籍等を請求する場面を想像すると、 「○○が死亡したので、その手続きに必要な戸籍を集めています。○○の出生~死亡の全ての戸籍を出してください」と伝えれば、役所の担当者は意図を理解して、必要な戸籍類を検索してくれます。 逆に、必要な戸籍等を理解したつもりになって「○○の除籍謄本を請求します」なんて言ってしまうと、手続きに必要な戸籍類が当該役場に他にも存在するのに、請求内容に形式的に該当する戸籍類だけを交付して、その結果、二度手間・三度手間ということにもなります。 そもそも、戸籍・除籍・改製原戸籍等がどんな内訳で何通必要なのかなんてことは、実際に取得した戸籍類を確認しなければ分からず、事前に知ることはできません。 以上、縷々述べたことをしっかり理解するためには、民法の相続編や戸籍法等々の基本的な理解が必要になります。 そういったことを、予備知識は理解力が不明の相手に対して、どんな相手にも適切に即座に説明し、問い合わせをした方が主観的に満足を得られるような対応は無理だと思います。 とは言っても、役所や企業の相談窓口での対応にカチンとくることは私もあります。 ただ、そんなことでいちいち匿名相談サイトに相談したりはしませんが。
- show1968
- ベストアンサー率32% (532/1616)
私も生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取りに行く手伝いをしたことがあります。 経験があるのは名古屋市と岐阜市だけですがどちらも 「何に使われますか?」と質問されて、 たとえば「共済の方に手続きで必要と言われた」と答えると 「では、この方は・・・」とさかのぼる先を教えてもらえました。 出してもらうための申請書?にも何に使うのか書く欄があったと思います。 謄本や住民票担当者の方がよほど詳しいみたいです。 あと、こういう事が起きた場合に備え、むやみと戸籍は動かさない方がいいと 役所の事に言われたことがあります。そのせいで今は縁もゆかりもない土地に 戸籍があるという人は意外と多いです。 それから、蛇足ですが。 死亡された方の謄本は今後変化が無いので提出後、返してもらった場合は しばらく取っておくと便利な事があります。 ダンナのジジババですが、お祖父さんの除籍謄本を何も考えず取ってありました。 20年も経ってから、お祖父さんの父親名義の土地の相続手続きをすることになりました。 ナント、その謄本が使えました。僅かですけども、節約できました。
- KoalaGold
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昨年父の死亡時に手続きをした際に私も同じく「出生から死亡時までの戸籍」を取りました。 転籍していて原戸籍が遠方であるため電話で問い合わせ料金分の為替と返信用封筒を同封し、一週間待ちました。 出産も家族の死亡も人生の中では何度もありませんから毎回初めての困惑はあります。 でもこれでひとつ覚えたので友人知人が困っていたら知っている事を教えてあげようと思いました。 確かに役所側はこの原戸籍の必要性を知っています。ユーザー側にわかりやすい「死亡時の申請と戸籍」といったパンフレットがあってしかるべきでしょう。 私は早めに遺産相続に関した書籍を購入して読み込んでおきましたが、突然死の場合は間に合わないでしょうね。 インターネットのない時代は知識のある人に聞いていた、聞く態度を持っていたと思います。ネットに頼るようになってから家族とさえ会話が減少しているようです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」 という言い方が普通のようですよ。 謄本と抄本を混同した担当者は認識不足と言われても仕方がない でしょうが、現実には、上記の言い方が普通のようです。 というのも、質問者様は、「共済」で言われたようですが、 私は、死亡保険金の請求で生保から、 相続で法務局から同じことを言われたので、 このような言い方が普通なのだと思います。 私は、そのとき、どうして必要なのかを聞いて、 相続関係を明確にするためだと言う理由に納得しました。 ネットで検索はしませんでした。
- rosso2ch
- ベストアンサー率30% (243/785)
>「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」が必要と言われて、この言葉だけですぐどういうものなのか分かりますか? はい、解ります。自身は親族の相続放棄の際、戸籍謄本とにらめっこして理解しました。戸籍謄本がどういう物か、理解していれば解ると思います。一見不親切に思うかもしれませんが、戸籍謄本がどういう物かいちいち説明してられないと思いますし、区役所等で「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」が必要といえば、管轄分は全て出してくれます。また、出せない分は問い合わせるべき管轄の役所を教えてくれます。 インターネットがない場合、人に聞く。それでも駄目な場合は行政書士さんに無料で相談できます。ご近所の行政書士さんを知っておくと、何かと便利ですよ。参考まで。
- scaleofwidow
- ベストアンサー率28% (29/100)
私も母の死亡時、銀行で口座解約に伴い、同様の経験があります。確かに余り親切な対応ではありませんが、要するに死んだ方の全人生の戸籍を提出するようにとのことでした。やはり全相続人の確認が目的のようです。つまり私達が親子であると現戸籍を提出してもその前に結婚していて他に相続人がいないか、確認するためだと言われました。証明書だからとも。失礼だなとは思いながら、遠くの役所へ除籍謄本を送付するよう、連絡しました。謄本の費用や送料も安くないですよね。 後に残されたものにとってはどたばたと手続きに走り回り、泣いている暇もありませんでした。日本の法律は何かしら上から目線。もう少し例文とか具体例を付けて欲しいし、どこに問い合わせるのかも説明して欲しいなと思いました。私達の例は16年位前のことですから、今でもそうなんですね。
お礼
回答有難うございます。 思わずうんうんとうなずいてしまいました。 私もたいがい無知だったと思います。戸籍謄本にも種類があるとか、どういう時に新しく作られるとか、全然分かっていませんでした。 でも明らかに理解できていない様子のこちらに対して、もう少し丁寧な説明があってよかったんじゃないかと…。窓口の職員もかなり若い方だったので、よく分かっておらず、マニュアル通りの言葉しか言えなかったのかな?と思います。でもそれならそれで、自分より上手く説明できそうな他の職員に助けを求めるなど、客にちゃんと納得してもらおうとする姿勢をみせて欲しかったというのは、求めすぎなのかな…。 ありがとうございました。
お礼
回答有難うございます。 私もたいがい無知だったと思います。 でも、いちいち説明してられない…ですか。 約款にも、共済金の種類によって必要な書類は違うので、「詳しくは窓口へ」とあり、詳しい説明もなく。 こういうことは、詳しくない人間は一筋縄ではいかないことを覚悟して動くべきですね。勉強にはなりました。 ありがとうございました。