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戸籍謄本から兄が消えている?
先日、母が戸籍謄本をとったところ、7年前に結婚して婿養子にいった私の兄(母からみて長男・実子)が記載されていなかったそうです。私も3年前に結婚して除籍になっていますが、私のことはちゃんと記載されています。両親は27年前に離婚していますが、確かに私たち兄妹の親権は母がとっています。除籍して数年経つと、謄本には載らなくなるのですか?なんとなく気になってしまいました・・・。
質問者が選んだベストアンサー
改製などがあると、そのとき除籍になっている人は新しい戸籍には載りません。除籍されている内容が必要であれば、「この改製より前の除籍謄本が必要」と言って謄本請求する必要がありますね。 戸籍謄本の最初のあたりに、何年改製、とか記載がありませんか? 転籍などでも同様です。 例えば、お母様が、今から他市町村に戸籍を移すという届を出すと、新しい戸籍にはあなたの記載はありません。
その他の回答 (3)
- yuuyu1
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最近の戸籍事務は、電算処理化によって平成10年辺りから昔の戸籍(縦書き)が横書きの電算処理形態になって来ています。7年前なら兄の記載は改正されているものと思われますので、平成改製原戸籍(現在戸籍作成時のもと)を請求すれば記載されているものと思います
お礼
改正されると、消えてしまうのですか・・。平成10年頃からなら時期も合いますね。実は、市役所で婚姻届を出して除籍となった謄本を見たとき、お母さんの子でなくなってしまったような気がして、その場で涙してしまった私です(^-^;)。記載がなくなってしまうのは寂しいですね。 ご回答ありがとうございました!
- mm525
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お兄様が結婚されてから質問者さんが結婚されるまでの間に、転籍しませんでしたか? 転籍した場合、除籍された人の記載は消えたと思います。 それからご両親の離婚の件ですが、親権者と同じ戸籍に入るとは限りません。
お礼
転籍はしていないので、NO.2の方の回答のように、改製のようです。 >転籍した場合、除籍された人の記載は消えたと思います。 転籍した場合でも消えるんですね。勉強になりました。ご回答ありがとうございました!
- AKKIRA
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女性が嫁入りしたときは相手先の実子にならなくても法的に優遇されることが多いので養子縁組がなされるのはまれですが、男性の場合離婚や女性配偶者が両親より早く無くなったりした場合、裸同然で放り出されたり、相続できなかったりすることが多いので、婿養子になる場合は養子縁組をし実子扱いになるのが普通です。 相手方両親が婿入り男性を心から受け入れてない場合や男性を種馬程度にしか考えていない場合、養子縁組をかたくなに断られることが多いです。 相手方の戸籍に載っているのでは!
お礼
女性と男性って扱いが違うのですねぇ・・。勉強になりました。私も、追い出されないように良い嫁を演じなくては(笑)!ご回答ありがとうございました!
お礼
転籍はしてないので、改製なのかもしれないですね。 記載を確認してみます。ご回答ありがとうございました。