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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続手続きにおける戸籍謄本(出生~)の取寄について)

相続手続きにおける戸籍謄本の取寄について

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きにおける戸籍謄本の取寄について質問です。
  • 戸籍謄本の収集手順や入手タイミング、枚数についてご質問があります。
  • 手続きに注意すべきポイントなどもお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

現在の戸籍謄本(B市(4)(全部事項証明))から始め、 ⇒B市(3)の除籍謄本 ⇒B市(2)の除籍謄本 ⇒B市(1)の除籍謄本  ⇒A市(1)の除籍謄本  ← 結婚時の戸籍 ⇒ 宮城県内 養子先 除籍謄本、+その家族の生きている戸籍謄本 ⇒ 宮城県内 出生に掛かる 除籍謄本、+その家族の生きている戸籍謄本 財産は、死んだ人には相続できません。 と、さかのぼりで探します。 その中で、改製が有ったら、改製前、後の両方を請求します。 途中で、生きている戸籍が有りますので、 20年後迄有効ではなく、対象戸籍が改製されたら、 改正前、後を取り直します。

sasha_88
質問者

お礼

わかりやすく順を追ってご回答くださり有難うございます! 第一段落にあるB市(3)等の括弧付の数字は、B市で3回、A市で1回の引越の回数を表しているのですよね? 出生と養子先の家族それぞれの有効な戸籍謄本も必要なのですね。知りませんでした。 これは遡らずに現在最新状況のもののみですね? なるほど、どの時点のものでも対象戸籍が改製されたら取り直して最新のものを入手して準備をすればいいのですね。 前回の戸籍様式の改正は平成6年だったので、さすがにどの市町村も更新はすでに終了しているでしょうが、また改正の話が出てきたら注意が必要ですね。 役立つ情報の数々、大変助かりました。ありがとうございます!

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