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司法書士への支払いでの仕訳について

初めて質問させていただきます。 全くの経理初心者で初めてのことだらけで混乱しています。 よろしければ皆様のお力お借しください。 こちらの仕訳について教えてください。 宜しくお願いします。                           報酬額       登録免許税又は印紙税等 (1)根抵当権設定登記手続  申請業務     8,000                   基本報酬    20,000                                      物件加算報酬  1,000                   登記原因証明情報5,000 (2)共同担保登記手続     申請業務     6,000                   基本報酬    10,000                   物件加算報酬  1,000 (3)その他業務(印紙代)                             3,085                   受理証明書    4,500                   調査業務     4,000                   登記事項証明書 1,500    

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

司法書士の報酬と実費部分を分けるだけで良いと思います。 ですので、(1)登録免許税部分、(2)証明書等の交付手数料、(3)司法書士の報酬に分けることですね。 勘定科目は、あなた次第です。簿記というものは、そういうものです。ただ、第三者が見てわかりやすくという条件があるので、いい加減でいいわけではありません。 あなたが会計ソフトを利用しているのであれば、会計ソフトの科目設定の中から正しいものを選びましょう。 あなたの業種などによっても、勘定科目が変わるものです。 あなたが司法書士で、復代理人として司法書士を使ったのであれば、通常の仕訳ではありません。 外注費や立替金などとなるでしょうからね。 不動産業では、仕入関係や商品原価への振替かもしれません。

tanatama
質問者

お礼

回答有難うございます。 業種的に通常の仕訳でよかったようです。 第三者が見てわかりやすくを心掛けて 処理していきたいと思います。 大変参考になりました。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

あなたは、例えば業務用にテレビを買ったとき、そのテレビの工場原価はいくらで運送費はいくら、電器店の利益はいくらでなんて聞いて細かく仕訳をするのですか。 そんなことはないでしょう。 お書きのことがらも全部まとめて「支払手数料」で良いですし、何か別の名前を付けても良いです。 ただ、あなたが消費税の課税事業者であり、かつ、その司法書士からの請求書で印紙代が消費税なしで計算されている場合のみ、この印紙代分は仕訳を分けて非課税扱いにしておかないといけません。

tanatama
質問者

お礼

回答有難うございます。 難しく考えすぎてしまっていたようです。 印紙代は租税公課それ以外は支払手数料で仕訳ました。 有難うございました。

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