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不動産登記の司法書士への報酬

土地付き中古住宅を購入します。 不動産の購入にあたり、登記費用で以下のような見積もりが出ています。 司法書士への報酬額これは妥当な額でしょうか。 なお、抵当権の設定はありません。 それぞれ、左が「報酬額」、右が「登録免許税または印紙税など」です。 所有権移転(売買)土地  45000円  180000円 所有権移転 建物     31000円   13000円 専用住宅証明書       5000円   1300円 登記立会料        15000円 登記事項証明書       2000円   2000円 登記閲覧料         1000円   2000円 郵送実費          500円   1000円 交通費           2500円 小計           102000円  199300円 合計           301300円 この額は妥当なのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

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  • maruta00
  • ベストアンサー率86% (26/30)
回答No.4

>値引き交渉というものは、やはり常識的に考えてもいまさら不可能なのでしょうか。 値引き交渉はしてみればいいと思いますよ。 私自身(不動産の売買業務に携わっています)もお客様から時々 登記費用の報酬に関しての値引き交渉を相談されます。 仲介業者の立場でいうと、それ位で気分が悪くなるってことはないです。(だって、自分の財布がいたむわけではないですしね。) 少なくとも私は特になんとも思わないです。 2月末の決済でしたら、まだまだ時間的にも問題ありません。 こんな交渉は、数日前でも問題ないです。 「知り合いに司法書士がいて、見積もり額を見せたら少し高いといわれた。抵当権の設定がないのなら、もう3万円位安いのが普通らしい。 3万とまでは言わないが、2万円くらい安くならないですか? ○○さん(その仲介業者の名前)のお力でなんとかして下さい。 お願いします。」 って頼み込めば、何とかなるかもしれませんよ。 それで、安くなったら、決済までの間に、その仲介業者に行って、数千円のプレゼントか商品券でもあげればいいのですよ。そうしたら、仲介業者も喜ぶので、気持ちよく決済が出来ますよ。お客様からプレゼントを頂いて、嬉しくない人なんていませんしね。 (ちなみに司法書士のことなんて、全然気にしなくOKです。当日もほとんど会話なんてないですし、2度と会わない人ですので。) もちろん、1円も値引きしてもらえない可能性もありますが… それでも、値引き交渉して、だれかと気まずくなるなんてことはないですし、するだけやってみればいいと思いますよ。

sasakon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 言われるとおり、交渉をやってみようと思います。 ダメでもともと、やらないよりはやって満足するほうを選ぶことにしました。 このたびはアドバイスほんとうにありがとうございました。

sasakon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やってダメだったとしても、トライするほうがいいですよね。 司法書士さんのお仕事に対するディスカウントをお願いするのは気が引けていましたが、ちょっとやってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#26116
noname#26116
回答No.3

右欄の登録免許税等の部分については、計算間違いがなければ、その物件を移転するにあたり、まぁ誰でもほぼ同じような額で掛かってくるものです。 それが約20万円程あります。つまり仮にご自分でおやりになるにしても、20万円程度+足代くらいは掛かるものです。スムーズに出来れば良いですが素人が法務局に何度も足を運んでいれば、労力も時間も費用も掛かります。 今回、司法書士の取り分(報酬)は約10万円位です。規定がない中で妥当性を質問されても難しい面はありますが、経験上で言えば妥当の範囲内だと思います。 多少安く受ける司法書士がいたとしても、今の見積りマイナス2,3万円程度ではないでしょうか。 司法書士も繋がりを持って仕事をしています。取引を継続していれば、一件一件は割安にしてくれることもあります。 しかし質問者は基本的には一見さんですから、どこに依頼しても大したサービスが期待出来ないのは仕方ありません。決してボッタくりの水準ではありませんので、それだけはご理解ください。

sasakon
質問者

お礼

このたびはアドバイスありがとうございました。 以前、何かの本で、日本人は形のないものへのお金の支払いを渋る傾向がある、という記述を見たことがあります。私は自分でそうだとは思いたくないのですが、司法書士の方の役割を十分理解した上で、交渉できるものは、してみようと思います。 アドバイスたいへんありがとうございました。

sasakon
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございます。 報酬額が10万円というのが、妥当の範囲とのこと、理解いたしました。 すでにご回答のあった方の意見も総合してみますと、 「多少高いが、妥当の範囲」ということだと思います。 すでにご回答の方からのアドバイスもあわせると、 どうやら私が受け取った見積もり書は、手数料が2~3万円高いようです。何千万円もする大きな買い物ですので、2~3万円はたいした金額に思ってしまうのですが、それでも普段のことを考えると、小さな額ではないと思えます。 これらを考えた上で、手数料の交渉をするかどうか検討いたします。いまさらこの期におよんで交渉するのは気が引ける感じもしますし、気持ちよく決済を済ませたい気もするので迷うのですが……。

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.2

ちょっと気になりましたので。  現所有者が土地と建物で異なる場合は、土地の所有権移転と建物の所有権移転は別々の申請でしなければなりません。  ですが、土地と建物の現所有者が同一人である場合は、ひとつの申請で登記することが出来ます。これを一括申請といいます。専用住宅証明をつける場合は、土地と建物の登録免許税の税率が異なりますが、一括申請することの支障にはなりません。  報酬の計算は、申請件数により変わるのが普通ですので、現所有者が同一人の場合は一括申請でお願いしますと仰ってみてください。  尚、私の場合でしたら、所有権移転登記費用は、上記よりかなり安いですが、専用住宅証明の手数料は15000円頂いていますし、場所にもよりますが、交通費日当で最低5000円は頂くでしょうね。それから取引直前に登記事項証明書を取り申請直前にも登記事項要約書を取りますので、登記閲覧料のところは手数料2000円、印紙代3000円になります。が、郵送料は頂いてないですね。トータルでは上記費用よりすこし安いかもしれませんが、取引の事情により増減があるので、何とも言えませんね。また、報酬規定が廃止された今では、司法書士ごと算出方法も異なりますので、余計に分かりにくいですね。それに、責任の重さに比例して報酬が安すぎるといつも感じているので、上記報酬が高いと言うことはできません。  ですが、下の方がおっしゃるように、他の費用を買主の費用に上乗せするとか、一括申請が出来るのに費用を高くするためにわざわざ別の申請にするなどは、あってはならないことです。  基本的に司法書士の報酬は、支払う方との合意になりますので、当然納得されてから頂くことになります。明細の説明を求めたり交渉をされるのならなるべく早い目になさってください。    

sasakon
質問者

お礼

ありがとうございました。交渉をやってみることにしました。 減額がなかったとしても、各項目の料金の意味について納得できるものであればいいと思っています。 このたびは大変ありがとうございました。

sasakon
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございます。 この不動産は、土地と建物の現所有者は同一人です。 アドバイスのとおり、一括での申請と手数料について相談したいと思います。 契約書には 「甲の抵当権抹消にともなう費用は甲の負担とする」(今、契約書が手元にないため、要約です) とあるのですが、実際には、甲の負担分をこちらが負っているのかもしれませんが、それは私には知る術がありません。 不動産の購入は初めてなので、なにか疑心暗鬼になってしまっているのが正直なところですが、言葉を考えて交渉してみようと思います。

  • maruta00
  • ベストアンサー率86% (26/30)
回答No.1

不動産業をしているものです。 地域にもよりますが、少し高めかなあと思います。 でもまあ許容範囲でしょう。 私が、普段使っている司法書士の場合、抵当権の設定がないのなら、報酬は7万円~8万円位です。 不動産会社の仲介により購入されるのですか? 司法書士さんは、不動産会社の下請けみたいなものですので、 不動産会社から、かなり高い紹介料を要求されてるケースがあります。 その紹介料を、お客様への請求する登記費用に上乗せしていることも良くありますよ。 気になるのでしたら、その見積もりをもって、他の司法書士に相談するか、 抵当権の設定がないのなら、ご自分で登記をやることも可能です。 (その場合、ちょっとだけのリスクと、かなりの手間が必要ですが、)

sasakon
質問者

お礼

ありがとうございました。 自力での登記には自信がないので、減額の交渉をしてみることにしました。 アドバイス本当にありがとうございました。

sasakon
質問者

補足

さっそくのご回答大変ありがとうございます。 地域は東京です。 この司法書士さんは、仲介業者さんからの指定の方です。 契約書には、「司法書士は甲が指定する司法書士」となっていまして、それで契約をしてしまいました。 したがって、司法書士を変えることや、自分で登記をすることはできません。 すでに、残金決済の日が2月末日に行うことが決まっており、難しいとは思うのですが、値引き交渉というものは、やはり常識的に考えてもいまさら不可能なのでしょうか。(相手次第のケースバイケースということなのかもしれませんが……)

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