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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業投資促進税制のパソコン(周辺機器)について)
中小企業投資促進税制のパソコン(周辺機器)について
このQ&Aのポイント
- 中小企業投資促進税制を活用したパソコン(周辺機器)の導入を検討しています。
- パソコンの特別償却や税額控除を適用する際に、パソコン本体だけでなく周辺機器も対象になるのか疑問です。
- 法定耐用年数についても検討中で、償却期間をどのように設定すべきか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
器具および備品の場合、1台または1基、または複数台の合計取得額が120万円以上の以下の種類のもの イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。) ロ 電子計算機 ハ インターネットに接続されたデジタル複合機 ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。) で、パソコンは、この電子計算機に該当しますね。 経済産業省 経済産業政策局 企業行動課 編 「特別償却対象特定設備等便覧」という書籍によりますと、 上記税制の、適用対象 電子計算機の説明の中に、 同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。 という記述があります。 "同時に設置する"の解釈が難しいと思いますが、当初購入目的として、同時に設置したプリンタ等をそのパソコンの一部としてのみ使用する意図であったなら、パソコン等一式の取得価額へ含めて管理しても差し支えない、と考えてよいのではないでしょうか。 ただし、実態として、それらの周辺機器が単独でも使用できる環境であるようならば、周辺機器等は別の資産として取扱い、中小企業投資促進税制の適用対象であるかどうかを個別に判定すべきではないでしょうか。 すなわち、プリンターなどを内部では別の資産であるかのように取扱い、償却費の計算等も個別に行っているのに、中小企業投資促進税制の申告時にはパソコンに含めて考える、というようなことは少なくともすべきではないと思います。
お礼
こんにちは、 早々ご教授下さり有難うございました。 的を得た説明に納得出来ました。パソコンに関わる周辺機器(プリンタをはじめ、キーボードや無停電装置等)は接続をするパソコンだけに対応する様、設置をすることになると思われます。 そのため、passers-by様からのご回答のなかにあった経済産業省の書籍に記載されている”同時に設置する附属の入出力装置”ということに該当し、決して単独で使用するものではありません。 また、プリンタをパソコンのなかに一括で含めることのないようにしたいと思います。 このたびは、丁寧なご回答を頂戴し、ありがとうございました。とても助かりました。 今後も何卒宜しくお願い致します。