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建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件
建築一式工事を、請負いたいと考えていますが、建築一式工事の建築許可を取得していませんので、1500万以下の請負金額で請負をします。 そこで質問ですが、建築一式工事の主任技術者をおけますかといわれました。 ・建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件 ・本社と支店(数店舗)ありますが、それぞれに主任技術者が必要でしょうか?それとも、本社に一人いれば要件を満たしますでしょうか? よろしくお願いいたします
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- tamao-chi
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・建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件 建設業許可を取得していないのであれば、主任技術者を置く義務はありません。 建設業許可を取得していれば金額の大小関わらず主任技術者が必要です。 その方は何か勘違いされているのでは? ・本社と支店(数店舗)ありますが、それぞれに主任技術者が必要でしょうか?それとも、本社に一人いれば要件を満たしますでしょうか? これは営業所の専任技術者とごちゃ混ぜになってませんか? 主任技術者というのは現場に必要な人材です。 本社と支店に必要なのは営業所の専任技術者です。 建設業許可を取得していないので営業所の専任技術者を置く必要もありません。 無許可業者が請け負うことができる金額は発注者の金額ではありません。 あくまでその無許可業者が請け負う金額です。 たとえば1億円の公共工事でも、下請けとして300万円の工事を無許可業者が請け負うことはなんの問題もありません。 どのような立場になるのよくかわからないのですが、元請けとなるのですよね? そして建築会社へ一括下請けをする、と。 基本、一括下請けは禁じられている行為です。 民間の場合は発注者に書面による承諾が必要となります。これがないと違法です。
ANo.1です。 建設業の許可不要の場合(「軽微な工事」)の基準はあくまでも、「注文者」からの視点です。 「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合は、1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合は、1件の工事請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいう。 上記金額はあくまでも、ご質問者様の企業が直接受け取る工事請負代金を基準にしていません。注文主に請求する工事請負代金合計額です。 また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、注文者にも、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認をする責任があるので注意が必要である。下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、無許可営業として双方が処分される。 「軽微な工事」の要件に該当しなければ、そもそも建設業の許可は不要なので、専任技術者は不要です。 また、前回の回答にも書きましたが、工事事務所などは営業所には含みませんので、 > 専任技術者を現場に置く必要があるということでしょうか? という「現場」が建設現場のことなら、専任技術者を置く必要もありません。 一度、建設業の営業許認可申請代理の専門家である「行政書士」さんにご相談された方が宜しいかと思います。
お礼
ありがとうございます 一度、専門家に相談するようにします
> 建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件 は正しくは「専任技術者の法定要件」なのでご注意ください。 各営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。但し工事事務所などは営業所には含みません。 国土交通省 許可の要件 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka03.htm より以下引用 ○専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号) 建設工事に関する請負契約の適正 な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業 に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定 の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
お礼
教えていただきありがとうございます。 少し質問させていただきます。 お時間よろしければまた教えてください。 建築業許可の不要な1500万以下の建築一式工事を請負った場合にも「建築業の許可」を受けたこととなり 専任技術者を現場に置く必要があるということでしょうか? 今回の受注は、先方の要望により間に入って建築会社に一括請負という形になる予定ですが、この場合にも すべての営業所に専任技術者が必要になりますでしょうか?
お礼
ありがとうございます お礼遅れてもしわけありません だんだんわかってきました ご協力感謝いたします