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業務 「主任技術者 管理技術者」

業務において 「主任技術者 管理技術者」の違い、区分を教えて頂けますか。下請契約の請負代金の合計額が3千万円(建築一式工事の場合者は・・・)という建設業法(工事)ではないです。宜しくお願いします。

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回答No.2

現場責任者と、事務的処理責任者の違い思いますが、現場責任者つまり親方と、現場監督だと思います。

  • Ki4-U2
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回答No.1

国土交通省の発注する業務委託の場合ですが、共通仕様書 (たとえば下記(東北地整ホームページ) http://www.thr.mlit.go.jp/ →左下の方の「建設技術関連」の「共通仕様書関係」 から読めます) では、 ・設計業務  「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 ・測量業務、地質調査、  「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、請負者が定めた者をいう。 ・電気通信施設点検業務(案)、電気通信施設運転監視業務(案)  「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行うもので、契約書第9条第1項に基づき、受注者が定めた者をいう。 少なくとも国土交通省の発注する上記の業務では、「主任技術者」と「管理技術者」はほぼ同じで、業務の種類によって呼び分けられており、ひとつの業務で両方の配置を求められることはありません。 また、他の条項を見ると(引用は省略)、発注者側との窓口的な、建設工事でいう現場代理人と似たような役割も持っています。 都道府県・市町村も国交省を参考にしている場合が多いのですが、担当がよく分かっていないことが実はあります。 恥をさらすと、自分のいた部署でも、機器の保守点検業務委託なのに、管理技術者と主任技術者の両方を記入させる届出様式(建設工事用の現場代理人・主任(監理)技術者届の様式を流用して、現場代理人を管理技術者と書き換えただけ)を作成して業者に提出させてました…。 もしかしたら、省庁・自治体や業務によっては実際に管理・主任の両方を配置させるものがあるのかもしれませんが、その場合は共通仕様書か契約書か業務要領など、どこかで定義しているはずです。 なお、民間同士の契約の場合については分かりません。

munmunman
質問者

お礼

細かいお返事ありがとうございます。 「管理技術者」「主任技術者」の関係がいまいち良く分からなかったですが、業務の種類によって分けられているのですね。 立場が同じようで、名称が変わってるので、理解しにくかったです。 国交省のホームページを見て参考にしたいと思います。 勉強なります。ありがとうございました。