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主任技術者の要件

同じような質問ですみません。 ・高校(建築課)卒で2級建築士、現場監督経験は30年 ・建築の専門学校卒で現場監督はまだ2年  この2人は公共の建設工事の主任技術者となることができるのでしょうか。 建設業法を見たのですが把握できず、役所には「業法のとうり」としか返事をいただけなかったので、わかる方よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 回答が付かない様ですので,ネット検索の結果だけですが。なお,私は法律にも建築にも関係しない者ですので,御自身で充分御検討下さい。  「建設業法」は御覧になっていると思いますが,参考 URL の1番目にあげておきます。「主任技術者」については「(許可の基準)第7条第2項」にある様です。 『 2.その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(略)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(略)若しくは高等専門学校(略)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 』  『国土交通省令で定める学科』が何か解りませんが,高校(建築科)と建築の専門学校ですから,お二人とも必要な学科を修めたものとしておきます。すると,高卒の場合は5年以上の実務経験,お書きの専門学校が高等専門学校であれば卒後3年以上の実務経験,高等専門学校でなければ10年以上の実務経験が必要な様です。  これで考えると,高卒の方はなれそうですが,専門学校卒の方はダメなようですね。参考 URL 2番目のページも御覧になって見て下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM, http://www.kensetsu-kikin.or.jp/honbu/common/sennin.htm

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