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残置物(残留物)有る競売物件の件でご教授ください
競売物件の入札を考えております。その物件は4階建ての家で土地建物所有権の物です。事務所兼自宅のようでして、所有者は会社が破産して競売になったようです。現在は空き家になっております。2階は事務所が入っていたようです。事務所及び自宅部分は残置物が多数残っております。また一階にはシャッター付きの駐車場がありまして車や事務所のいろいろな物が入っているようです。この物件の所有者は債務整理受任弁護士にすべて任せているようです。所有者自身はこの物件には住んでいませんしだれも住んでいない空き家です。 落札後のことですが、落札後はすべてこの担当の弁護士と話し合いをするという事になるのでしょうか? この担当弁護士と話し合いをして物件の明け渡しをしてもらって、なおかつ残留物の話し合いもするという形ですんなりいくと思いますでしょうか? おそらく強制執行はしなくてもいいのではないかと思いますが、もし強制執行をしなくてはいけない場合は強制執行日にカギを執行官とともカギを開けてもらった後は残留物も他の場所へ必ず移さないと行けないのでしょうか? 私としてはカギを開けてもらった後にすぐに住まないので、動産品は裁判をしたり処分が可能になる迄そのまま置いておいてもかまわないのですが、それは可能でしょうか? その建物から残置物をだして他に移すとかなりお金がかかると思いますので、ベストはカギを買えた後は法的に処分可能になる迄または期限を決めて所有者が引き取りにくる迄は残置物はそのままその家に置いておきたいと思ってます。 落札後はすぐに住む事もないですし、占有者もいない、物件の相談相手は弁護士 、これなら簡単なように感じます。ただもし所有者がでてこないもしくは不明になった場合なら車庫の中の車の処分だけが面倒かなと思っておりますが、法的に処分可能になる迄はその家の中においておこうと思っています。 このような対処方法でよろしいでしょうか? 詳しい方ご教授お願いします。
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- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
NO.1です。 車両などは、破産しているのですからリースやクレジット会社の所有権ならとっくに引き上げられています。弁護士に確認すれば良いでしょうし、陸運局で独自の調査も可能です。 認識の誤りとして、債務者が実態として占有していない事を「処理しやすい物件」と思われているようですが、これが誤りです。居住していたり、占有していれば、立ち退き交渉や動産の処分など直接交渉し、書類にサインを受領したり出来るのですから、裁判所の命令を待つまでもなく早期に処理でき、難易度は債務者が不明の方が高いのです。 素人の方だと「債務者に直接会わなくて済む」ことを、良いことのように考えるでしょうが、会って多少の金を渡してでも、債務者が納得の上、立ち退きや動産の処分を出来たほうがはるかに有利ですし、図面や検査済み書などの書類の受領も可能になったりします。 こうなったら→どうする がわからないようなら、都市部にしか存在しないでしょうが、地元の手馴れた業者などに手数料を支払っても、手続きを依頼したほうが無難ですよ。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
だから ここで解決法を質問しているようなら 競売入札なんてしないほうがいいですって(笑)
- angiras
- ベストアンサー率16% (56/333)
ゴミの処分は、お近くのリサイクル業者(運搬ではなく処分場を持つ)に問い合わせてください。 コンテナを寄せ付けて廃棄したら如何でしょうか? 市町村によって規制が変わるかも知れませんが、私はセメント瓦一軒分をこれで処分しました。
お礼
お答えに感謝いたします。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
不動産業者です。 競売で落札した残置物の処分撤去などは実務上落札者負担で行うしかありません。破産して代理人弁護士がいるなら、鍵と、動産類を処分して構わない旨の書類(当方の様な業者はこちらで作成しFAXでやるとりしますが、一般の方なら弁護士の方が書類を作成するでしょう)を受領して自己で処分するしかありません。 弁護士に連絡するのは、落札が決定してからです。売却決定通知を受領してからでなければ先方は応じてくれません。自己の氏名を告げ、事件番号で裁判所に確認してくれと言えば大丈夫です。FAXがあるならば、決定通知をFAXしたほうが早いです。 処分費用など請求できる権利はありますが、破産している債務者に請求しても仕方ないのは、質問者さんでも容易に察しがつくでしょう。 上記で動産類の所有権放棄をされたあとは、質問者さんが自由に処分や使用しても構いません。 車は車両自体の処分に困ることはありません。解体業者が持って行きます。ナンバーはその場で外されますから、その後の振る舞いは自己で考えてください。 弁護士があくまで破産の手続き代理人で、その物件を破産財源から放棄しての競売ならば、弁護士はそれに関わりません。(その場合は鍵を持っていない場合が多い)ここは弁護士と話しをして確認してください。 弁護士が関わらない場合は、引渡し命令を判決を取り、強制執行の手続きを経ます。 これは運送業者等の手配、一時倉庫の借用、執行当日の人手など、結構な費用がかかりますので、極力避けたほうが懸命です。 またそのままで良いなら、それを現場で現状保管する強制執行の方法もありますので、これは担当執行官に聞いてください。しかし、最終的に自己負担で処分をしなければならないのは同様です。 現状保管が認められるなら、ここまでの手続きはすぐ行い最終的な処分のみ後日でも良いでしょう。 基本的に鍵の解除から何から何まで落札者が手配し負担します。ここは勘違いされないように。 裁判所はあくまで権利上の所有権移転を保証するだけで、それ以外は落札者がすべて行動しなければなりません。 残金支払い日には火災保険の加入もお忘れなく。
お礼
詳しく教えていただきまして有り難うございました。強制執行後に動産物の所有権放棄してもらって処分が可能なのは理解できます。車をローンで買っていても車を放棄していたらこの車を処分可能なのもわかります。しかしリースの車両だったりしても勝手に処分できるのでしょうか?リース車の所有権は使っている人の所有ではないですよね、その場合はどうすればいいのでしょうか?
お礼
本当にどうもありがとうとございます。確かに占有者がいたり、どこにいるのか分かる方が早く処理は出来そうですね。落札後も特にすぐ住む事もないので落札できたら法律にそって粛々とすすめたいとおもいます。あとはネットで調べたりしてがんばってみます。