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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産競売の残置物について)

不動産競売の残置物について

このQ&Aのポイント
  • 不動産競売の残置物とは、競売物件に関連して残っている不要な物や債務者が放置している物のことです。
  • 不動産競売の残置物には、在住で鍵を渡したけれども残っている場合や、在住で引き渡しに応じず残っている場合、不在(空き家)で残っている場合があります。
  • 在住で残置物がある場合には、残置物の所有権放棄書類を取得して債務者以外の所有物を排除することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

はい、それではお話しします。 まず、a)ですが、subarist00は動産の対抗力をご存じですか ? これは占有していなければ、買受人に対抗できないので、建物の引渡を受ける時点で解決できます。 もともと、誰の所有物かわからない動産は「建物所有者と推測する。」と言う大原則があるので、後に第三者が出てきても何らの心配はないです。 動産の所有権放棄書の中で当然と不動産を引き渡す旨は記載する必要があります。 そして、個々の物品を特定して下さい。 「茶碗1個、鉛筆2本」までも必要はなですが、冷蔵庫、エヤコンなど品名とメーカー名な記載して下さい。 次に空家の場合でb)の問題でしようが、これは、残置物の種類や数量で考えが違ってきます。 種類や数量が多くても、放棄しているとみれば、全て、処分してかまわないです。 難しいのは、その現状で、放棄しているか否かの判断ですが、これは大雑把に言って換価性があれば放棄しているとみない方がいいです。 種類や数量が多くても、誰が見てもゴミと見えるならば引渡命令によらなくて処分してかまわないです。 c)のご質問は、あり得ないことです。 引渡命令は債務者の同意などいらず、一方的に裁判所の執行官が債務者の占有を解いて買受人に引き渡すことですから、国家権力の行使です。 なお、私の解説がありますから参考にして下さい。 わからないことはどしどしご質問下さい。 http://8247.teacup.com/224/bbs/

subarist00
質問者

お礼

難しい事をすっきりと答えて頂いて有難うございます。 「債務者(兼不動産所有者)以外の所有物」については言われてみればそのとおりというか、買受人は債務者から引渡しを受けた段階で善意の第3者みたいなものかなと言う気がします。 一点だけわからないのが、b)のケースで「もともと存在しないもの」をさもあったかのように言い張るケースがあります。例えば「実はダイヤの指輪があった」とか「実はかけがえの無い家族のアルバムがあった」という主張です。これをやられるから、空き家の場合には強制執行するのが確実という論調も見られます。 無茶苦茶だとは思いますが相手の言い分も聞かなくては始まりません。再質問で恐縮ですが、どういう法的根拠で「存在しない残置物の盗難」と言う主張を通す気なのでしょうか? あと教えて頂いたURLは面白いですね。実務経験に基づいた話は非常に興味を惹かれます。片っ端から読みそうです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>b)のケースで「もともと存在しないもの」をさもあったかのように言い張るケースがあります。 この問題は、民事訴訟法の原点です。 といいますのは、請求は、請求する方でその原因となる事実の立証責任があります。 従って、「ダイヤの指輪があったのに無くしたから返せ」と言う場合は、存在の立証と無くした原因が買受人にあることを証明しないと、請求する側の負けです。 従って、そのようなことがあれば「知らないヨ」でいいです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。後悔したのですが愚問でした。 基本的には被害を証明できないのに損害賠償を請求できるわけないのですが、それを言うと痴漢のように被害が(物質的には)残らなかったり、(盗まれると思っていないのであらかじめ写真などもとっていないものを)盗まれてしまって無くなってしまってから存在証明などできるわけないのに存在の立証を課すのはどうかと思いますし、そういう理由で痴漢の冤罪が多く起きるのだろうと思います。