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競売物件における残置物の処分
競売物件における残置物の処分 私が入手した物件における下記の現状について、残置物を処分してしまうことは問題になりませんでしょうか? ・前の持ち主は3年程前にきちんと引越しをする形で退去している ・私は物件を手に入れてから1ヶ月程度 ・残置物には布団、アナログテレビ、状態の悪い冷蔵庫、小物など様々な物があるが、特別に高価な物は無い ・残置物の処分には明らかにそれなりの費用が掛かる ・建屋には雨漏り箇所もあるため、3年の期間で残置物の状態は維持されていない物もある ・近くの不動産屋において、競売より前に任意売却を計画していたが、あまり協力的では無かったと聞いている。(裕福な暮らしではあったようなので、既に興味が無いかも。。。) ・念のため内容証明により、どうするかを問い合わせている 自分としては、3年も放置していることもあるし、仮に今さら残置物のことをとやかく言ってきても、法的に負けないのでは?とのんきに考えているのですが、いかがでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
競売で買った物件は、不動産だけです。残置物(動産)の処分については、裁判所の許可を取り、半年間保管の上、廃棄です。型通りのやり方をすることを強くお勧めします。残置物の所有権は貴方にはありません。 競売になったということは、元所有者は、税金の滞納ばかりでなく、他のところからもお金を借りていることでしょう。『おいおい、ここにあった冷蔵庫はどーした?』『俺は債権者だ。TVは俺のモノだ。返せ!』『勝手に処分しただと?あの布団の中には1,000万円の小切手が入っていたんだぞ!』
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- toresanta
- ベストアンサー率16% (67/409)
法的な処置はどうなるのでしょうね。 あなたが仮に相手に損害を与えたり していないのであればすんなりとおる と思いますが 強気に出るときだけ内容証明等 をしていると事実確認が入り ます。 また 放置以前に 何らかの行政処置があったのなら それを聞いたほうがいいと思います。
補足
今のところ特に損害は与えていません。(物件の入手などにあたって。) 放置以前の行政処置は詳しく知りませんが、裕福な方だったようなので、 ただただ放置する形をとったのでは?と思われます。 (ご主人が自殺されてしまったことが原因のようであり、 奥様はある県の県議会議員の縁者であり、住まいを変えたようです。。。)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
現状渡しで入手したのならすべてあなたの所有物です 処分費用はあなたの負担になります
補足
お世話になった不動産屋さんからは、残置物は念のためしばらく保持しておいたり、どこかのレンタル倉庫に移したりしつつ、内容証明を送っておくことで確かなものにしておくべきとアドバイスを受けたことで悩んでおりました。 上記のような私のケースでは、動産も私の所有物と見なせるということでしょうか? 可能であれば、もう少し詳細に御説明いただけると幸いです。
お礼
確かに怖いですね。連絡が取れるようにしてみようと思います。