- ベストアンサー
競売入札しましたが、強制執行など疑問が
一人暮らしの64歳の男性です、近々住まいを立ち退かなければなりません。 犬一匹と猫四匹居ますので、アパートは無理なのでいろいろ探していたところ。 競売で小さな古家付の別荘が100万円代で出たので入札に参加しました。 寒くて雪も多く永住には適さないので、人の話では私の入札額なら必ず落札できると言われました。 資金が200万円しか無いので100万代で買える物件は希少なので買うつもりです。 物件は、以前会社の保養所です。 資金が少ないので強制執行などで100万も掛けられません もし所有者が動産物を引き取らなければ、私が買い取るか、それも拒否されたら 強制執行しか無いのなら残念だけどキャンセルしようと思ってます。 たくさんの方のお答えお待ちしてます、2週間ほどで結論出さないといけないので 至急お願いいたします。 質問 1 私がその家に住みながら何年か経って時効が来るまで、動産物等を預かるという事はできるでしょうか。 質問 2 現況は占有者の居ない空家状態ですが、所有者の動産、主に生活用品の家具冷蔵庫などがあります。 落札後残金を払い込み所有権の移転が完了したら、鍵が無くても室内に入ってもよいのですか。 質問 3 動産物等は所有者の物かそれとも落札者の物か、法律ではどちらが正しいのですか。 以前、何方かの質問に対する答えです。 ↓ >競売物件についてはその中にある動産物等も同時に所有したことになります。 つまり家屋内の物品や、敷地内の樹木、車両などが放置されていればそれも含まれたと思います。 (リース品は違ったかも…) 落札者の所有になったわけですので、捨てようが売ろうが、自由に出来るわけです。 >基本的には建物の中のものも自由に処分できますね。丸ごとで落札となります。 >空家内にある前所有者の物については、動産なので勝手に処分することは出来ません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
競売不動産の購入サポートの仕事をしています。 まず、もう少し現所有者について情報を集めた方が良いと思います。 競売物件だからと言って、所有者との話し合いを禁止されているものではありません。 私の場合、立退き交渉で一番多いケースは、購入者が引越し費用を立て替えるという方法です。この費用いかに安くするのがポイントなのですが、企業秘密なのでここではお話出来ません。 ただ、荷物の量にもよると思いますが、だいたい掛かって30万円というのが上限です。 と言うのは、我々が間に入る場合、形上購入者から売主への貸し付けという方式を取るため、明らかに返済に無理のあるような金額の貸し付けはしません。 いずれ、所有者の人物を見るのは重要なことです。 以前、私がお客様の依頼で事前調査した物件は、家の回りに、犬を何十匹と柵を作って放し飼いにしており、近所の話では、所有者は暴力団関係者ということが分かり、どう考えても物件をすんなり引き渡すとは思えないのは明らかでした。 もちろん、裁判所の物件目録には、そのような事は一言も書かれていませんでした。 又、その物件は土地の一部の地目が農地であったため、購入するには農業資格は必要となっていました 始めから農地を農地として売りに出されているなら理解出来ます。現況宅地、地目のみが登記上農地の不動産を売りに出すなんて、ほんとうに売る気があるのか官のする仕事は理解出来ないと思いました。 次に 質問1について 動産を預かるというのは、完全な引渡しを数年猶予するという意味でしょうか? 時効とは、現所有者の動産に対する所有権の消滅時効という意味でしょうか? いずれにしろ、この方法については現実的ではないので、考えなくてよいと思います。 質問2 鍵の引渡しについては、購入者が代金払込と移転登記が済んでから、前所有者から受取ることになっています。 勝手に室内に入ってはいけません。 質問3 不動産の従物と前所有者の動産を混同されていると思われます。前所有者の所有動産は、競売不動産には含まれません。 最後に書かれているコメントは、明らかに誤りです。
その他の回答 (2)
- M-SUZU
- ベストアンサー率25% (7/28)
空家で動産のみ残すというのは、所有者と話が出来る状態であればさほど問題は無いのですが、それ以外ですとやはり少し面倒な部分はてでくると思います。 質問1についてですが、このような方法は現実的ではなく、将来的にも問題になることが多いので、話し合いで結論が出なければ、購入者の金銭的なことは抜きにして強制執行のほうが長い目で見れば簡単に済むと思います。質問2についてですが、代金を納付した時点で所有権は移りますが、かってに鍵を交換して入るというのは問題になりかねません。ただ、所有者の居所もわからず話し合いもできない状態で、購入物件が何年も空家で放置されているのであれば、今後購入者が維持管理をしなければならないという部分では立ち入っても良いのではないかと私見では思いますが、法的にはあくまでも手続きを踏んだほうが良いと思います。質問3についてですが、簡単に運び出される家具、テーブル、椅子、テレビ等は動産の部類に入りますので旧所有者の物となりますので勝手に処分はできません。
お礼
回答有難うございました。 大変参考になりました。
- agboy
- ベストアンサー率29% (93/317)
#1さんのご回答で充分かとは思いますが、補足を少々。#1さんのご回答にもあるように、現在の所有者の情報を入手しては如何でしょうか。『会社の保養所』であるのならば、その会社が営業しているのかどうなのかでも対応が変わると思います。厄介なのは開店休業状態で、登記上の代表者も夜逃げ状態の場合でしょうか。 居住していたものと違い、セカンドハウス利用であり、しかも運送コストを考えると、話し合いの上で建物内外の什器備品一切の所有権放棄の一筆を入れてもらえそうだとは思います。
お礼
早速の回答有難うございました。 大変参考になりました。 保証金流すか悩んでます、貧乏人は何をやっても 泣きっ面に蜂状態です。
お礼
早速の回答有難うございました。 大変参考になりました。 室内の写真があったので裁判所が鍵を預かってるのかと 勘違いしてました、不動産やじゃあるまいし浅はかでした。