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自動車税

六月に新車に変えるのですがこの場合5月に支払った自動車税はどうなるのですか

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回答No.4

自動車税は「4月1日の時点で所有者だった者」に納税義務があります。 なので「下取りに出す古い車」の分の自動車税は、貴方が負担します。 そして、新車を購入したら、購入の翌月から来年3月までの自動車税も払う事になります。 6月に新車を買うと、その新車の分の自動車税、7月~翌年3月までの9ヶ月分を、貴方が払う事になります。 そうすると「6月に下取りに出した車を買った人」は、買ってから翌年3月までの自動車税を払わなくて済みます。 それでは「下取りで売った人が損をする」ので、普通は「払ってある自動車税の残りの分」を、下取り価格に上乗せします。 6月から翌年3月までなら、10ヶ月分なので、「5月に払った自動車税1年分を12で割って、10を掛けた額」を、下取り価格に上乗せして売るのです。 このようにして「貴方が負担する2台分の自動車税」のうち、古い方1台分の税金を回収します。 なお、下取りの際、場合によっては「下取り車の買い手が付いてから、税金分が払い戻しされる」って場合もあります。 この場合は「売れるまで、毎月、税金1ヶ月分づつ安くなってしまう」ので、もし、翌年3月までずっと売れ残ると、税金分の払い戻しがゼロになっちゃいます。 このように「払った税金は下取りで回収する」のですが、下取り契約の内容によっては「回収できない場合もある」ので、下取り時に、よく説明を聞いておきましょう。 なお、下取りしないで廃車にする場合、自動車税の還付手続きを行えば自動車税は戻ってきます。

sgd85574
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

現在、乗ってる車を下取りに出す場合は「自動車税を含んだ額で引き取られる」ので、自動車税は還付されません。 しかし、廃車(抹消登録)処分にした場合は「月割り計算」で自動車税は還付されます。 (※指定口座に還付金が振り込まれる) 但し、現在乗ってる車が「軽自動車」の場合、廃車処分だとしても還付されません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

現在お乗りのクルマを廃車にするのであれば還付を受けられますが、下取りに出す場合は戻ってきません。 下取りの場合、残り期間相当分の自動車税額を下取り価格に含めるなどして相殺するケースが多いので、下取りに出すディーラーなり買取業者に確認してください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

所有者変更もしくは廃車にした場合、6月以降の分は月割で戻ってきます。

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