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新車購入と自動車税
6月に車検(普通車)を控えていましたので、自動車税を支払ってしまいました。でも、最近になって、新車を購入しようか迷っています。新車を買う場合、普通車と軽自動車で、税金の戻りと支払いの違いについてを教えてください。 5月末までに購入した場合 軽自動車:払ってしまった自動車税は、10ヶ月戻ってきて、軽自動車税は支払をしなくても良いのですか? 普通車:古い車の自動車税が10ヶ月戻ってきて、新しい車の自動車税を10ヶ月支払うのですか? これが、6月に購入なら、それぞれ1ヶ月戻りと支払が減ると考えれば良いのですか? 似たような質問もありましたが、わかりにくかったので教えてください。お願いします。
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#2です #3さんの >払い終わっている自動車税も自動車販売店の物となります。 は間違いです 還付される自動車税はあくまでも名義人のものです ただディーラーによっては還付分を下取り価格(査定価格)に上乗せするところがあります このことをおっしゃっているのだと思います 下取りに出す時は還付分の処理をどうするのかを確認してください
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- R_Myte
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#3です #2さんから突込みがあったので、少しだけ補足を・・・ 手続き上は、#2さんの指摘のとおり、その車の名義人に還付されます。 ですが、通常下取りに出した車は、印鑑証明の有効期限が近いとか、 年度の変わり目で早急に登録を抹消しないと自動車税が掛かるなどの 理由が無い限り、一旦下取りした販売店の名義に変更されます。 ですので、通常は販売店に権利が移る事になります。 (長い文章になっていたので、この辺の説明を省略しました。)
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
- R_Myte
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車の買換えでの自動車税のですが、現在お乗りの車を買換え時に如何するかで 話が変わります。 まず、今お乗りの車の自動車税ですが、新車購入時の下取りに出す場合は、 車の権利と共に、払い終わっている自動車税も自動車販売店の物となります。 そうではなく、登録を抹消して廃車にする場合は、登録を抹消した翌月からの 分の自動車税が還付されます。 ただし、登録を抹消した車の処分は貴方が責任を持たねばならないので、 処分費用が必要になります。 次に、新車を購入した場合の自動車税ですが、軽自動車は、 4月1日の時点で登録している人が1年分払う事になっていますので、 6月の登録であれば、来年の4月まで不要です。 普通車の場合は、貴方の書かれている通りなので省略します。 あと、購入した車が中古車で廃車せずに名義変更を行う場合は、 前の持ち主が払った自動車税を引き継ぎますので、貴方が払う必要は 有りません。 (中古車の購入時に、車検を受けなおしての登録以外で、 自動車税の月割り分を請求するような中古車屋で、車を買うのは 止めた方が良いです。)
- tempnamon
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軽自動車税は月割り制度がありません 一旦支払った分は年度途中で売ろうが廃車にしようが還ってきません 逆に年度途中の購入はその年度の分は支払う必要がありません 普通車の場合は 支払う分は登録月の翌月分からで 還ってくるのは還付請求をした月の翌月分からです 新旧車の税金が同額であれば、新車を登録した月のうちに納車されれば12ヶ月分で済みますが 納車が翌月になると計13ヶ月分支払うことになります たとえば6月登録で7月納車であれば書類上は7月に2台所有していることになるからです ですので登録が月末になりそうな時は月が変わってから登録をした方が1ヵ月分得をします
軽自動車税:中途で支払はありません。また、中途で戻ってきません。 自動車税:おっしゃる通りです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
補足
普通車から軽自動車購入の場合は、自動車税の戻りがあって、軽自動車税の支払はない、ということですよね。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。