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自動車税
新車を購入(5月15日登録)したのですが、自動車税が届きません。わかるかた教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
自動車税の課税基準日は4月1日ですので、この日以後に自動車を購入した場合、購入者に納税義務はありません。納税義務者は4月1日現在において自動車を所有している人です。 自動車税は都道府県税なので、お住まいの都道府県税条例で確認してください。 ちなみにこの参照条文は私が住んでいる埼玉県税条例です。 参考 (自動車税の賦課期日) 第五十条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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回答No.4
自動車税は毎年4月1日の使用者に課税されますが、 ご質問のケースですと、5月に新車登録した段階で すでに本年度分(6月以降10か月分)は納税済みです。 付け加えるなら重量税や取得税も払ってあります。 その旨、見積書や注文書にも出ているはずですので、 今一度確認してみるとよいでしょう。 すでに納税済みですので本年度分の納付書は来ないのが正解です。 来年度以降納付書が来るようになります。
- goomaron
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回答No.3
初年度に関しては新車購入時に月割りで払うものです。 5月登録なら1年分、11月登録なら6か月分って感じですね。 来年は4月頃納付書が届くと思いますよ。
- n_kamyi
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回答No.1
購入時に払ってないですか? 注文書をよく見てみましょう。