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自動車税

新車を購入(5月15日登録)したのですが、自動車税が届きません。わかるかた教えてください。

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回答No.2

 自動車税の課税基準日は4月1日ですので、この日以後に自動車を購入した場合、購入者に納税義務はありません。納税義務者は4月1日現在において自動車を所有している人です。  自動車税は都道府県税なので、お住まいの都道府県税条例で確認してください。  ちなみにこの参照条文は私が住んでいる埼玉県税条例です。 参考 (自動車税の賦課期日) 第五十条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

その他の回答 (3)

回答No.4

自動車税は毎年4月1日の使用者に課税されますが、 ご質問のケースですと、5月に新車登録した段階で すでに本年度分(6月以降10か月分)は納税済みです。 付け加えるなら重量税や取得税も払ってあります。 その旨、見積書や注文書にも出ているはずですので、 今一度確認してみるとよいでしょう。 すでに納税済みですので本年度分の納付書は来ないのが正解です。 来年度以降納付書が来るようになります。

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.3

初年度に関しては新車購入時に月割りで払うものです。 5月登録なら1年分、11月登録なら6か月分って感じですね。 来年は4月頃納付書が届くと思いますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

購入時に払ってないですか? 注文書をよく見てみましょう。

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