• ベストアンサー

自動車税について

今月中に新車を契約しようと思っています。現在の車は下取りに出すのですが、その場合2台分の自動車税を払わないといけないのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kmasumi
  • ベストアンサー率21% (13/60)
回答No.3

前の方が書いているように、4月1日の所有者が1年分(月割りはありません)の自動車税を払う義務があります。 ・廃車した場合は、残りの月数分の還付が受けられます。 ・名義変更(ディラーへ)については、還付されませ ん。従って、還付相当分をディーラーと交渉して、 貰うことになります。

その他の回答 (3)

  • kmasumi
  • ベストアンサー率21% (13/60)
回答No.4

NO.3の補足(未回答分) 新車が、4月登録であれば、11月分、5月登録であれば10月分の自動車税を払う必要があります。 前車が廃車でない場合は、ディラーと交渉して、前車の還付分相当分をもらってください。

harataka
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。先ほどディーラーに電話して10か月分払ってくれることになりました。こちらから請求しないとくれないものなのですね。気がついてよかったです。

  • postman73
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。一般的には、ダブッて払ってもあとで、現在の名義の車の分は自動車税事務所から帰ってきますので二重に取られる事はありません。実際には、名義が変わった時点ですので、其の点は、慣れたセールスマンでしたら熟知しているはずですが、気になるようでしたら、契約の際に確認されたらいかがかと思います。4月を過ぎると残りの月数分が月割りで帰ってきたと思います。車の購入が初めてで不慣れだったりすると、契約交渉でうまくごまかされてしまう事もあったりして?。

harataka
質問者

お礼

先ほどディーラーに電話で確認しました。10か月分払ってくれるそうです。ありがとうございました。

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.1

>その場合2台分の自動車税を払わないといけないのでしょうか。  その通りですが、下取りに出す車にかかる自動車税の11か月分相当を販売店から返してもらう形で契約する人が多いと思います。

harataka
質問者

お礼

ありがとうございます。車を買うのは難しいですね。みなさんそこまで気づいて契約されてるんですね。値段交渉はすんであとは契約だけなのですが今から持ち出しても大丈夫か心配です。