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自動車税について
今月新車を契約しました。契約した時は、3月10日ごろの納車と聞いていましたが、今日確認したところ、2月28日に登録したいと話がありました。 今回は、5ナンバーの車を下取りにだして、3ナンバーの車を購入することになっています。 そこで、教えて頂きたいことは、2月28日に新車が登録され、下取りの車が名義変更または廃車された場合、 1.下取り車の自動車税が戻ってくるのでしょうか? この場合、何も言わないとディーラにわたってしまうのでしょうか? 2.3月分の新車の自動車税を払うことになるのでしょうか? 3.もし3月10日に登録した場合、新車については、3月分の自動車税は払うことになるのでしょうか?また、下取り車の自動車税は払わずにすむのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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1.下取車の自動車税が戻してもらうには、車屋に言わないと返してくれないでしょう。ただ他府県にナンバーが変われば県税事務所から還付のはがきがきます。ただ名義変更の手続がいつ行われるかによります。3月に行われれば戻ってこないと思います。2月登録でも納車は3月ですからそれから名義変更となると車庫をそろえて・・・と車屋側でも手続が大変ですので最悪4月に名変となります。そうすると次年度の自動車税の納付書が送られてきます!昨年度に乗り換えたよ!といっても4/2現在(確か税金が課金されるのは2日)登録上の名義人にかかってきますので納付書がきます。ただこれは払う必要はありません。車屋にもっていけば車屋が払ってくれます。ただほとんどの場合、3月末納車の場合とかであれば、前の車の1か月分の自動車税は前所有者に負担してもらってました。 2.新車を三月に登録すれば三月分の税金はかかりませんが、二月登録であれば二月分の税金がかかります。たぶん2リッターなら3300円くらい。ディーラーは2月の成績にしたいので2月登録をおねがいしているんですが、ちょっと税金が損です。ここは交渉で、1.に書いた前の車の自動車税一か月分と相殺して!みたいな形はいかがでしょ? 3.三月に登録すれば、新車の三月分の自動車税はかかりません。 このような説明でわかるでしょうか?ご不明な点がありましたらまた質問してください。
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- Gokutonbo
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1, 下取り車は新車納車になるまで乗るのでしょうから、3月に入ってから変更もしくは、抹消登録になるでしょうから自動車税はどちらにしても返って来ません。 2、 2月末登録となると諸費用の中に3月分の税金(年額の12分の1)が入っているはずです。が、セールスマンの営業実績を上げる為の2月末登録なれば、3月分の税金は負けさせることが出来るはずです。1日づらして3月1日に登録すると税金はかからないのですから。 3、 3月に入ってから登録しますと税金は、その年度分はかかりません。但し登録時に新年度の税金を任意で払うことが出来ます。当然5月の税金は来ません。ちなみに4月に登録しますとそのときに11ヶ月分の税金が登録諸費用に加算されることになります。 以上です。
お礼
3月の登録か、2月の登録+値引きでかけあってみます。とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
とてもわかりやすい説明で、とても参考になりました。ありがとうございます。