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自動車税は支払う??

何回か質問させていただいています。 今、自分が乗っている乗用車が今年の7月で、ちょうど3年目を迎えます。新車で買ったので、もちろんまだ乗るつもりです。自動車税はまだ払っていません。 そこで質問なのですが、仮にこの車を自動車税を支払う前に売った場合(新車に乗り換えて下取りに出した場合でも)、この車の自動車税は支払うのでしょうか?? あと、自動車税を支払った直後に車を売った場合、自動車税は少しは戻ってくるって聞いたことがあるのですが? 自動車税の仕組みがよく分からないので質問しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.1

>この車の自動車税は支払うのでしょうか? 4/1の使用者(車検証明記)に支払い「義務」が有ります。 >自動車税は少しは戻ってくるって聞いたことがあるのですが? 廃車・名義変更した月の「翌月から3月まで」の月数分だけ 戻って来ます。 還付(かんぷ=払い戻し)請求して下さい。 新しい車も、登録した翌月分から3月分までを支払います。 同じ排気量の車を乗り継いだ場合は、結局今請求されてるのと同額を 納める計算になります。

seven3150
質問者

お礼

回答ありがとうございました☆

その他の回答 (2)

  • nobasa
  • ベストアンサー率51% (929/1793)
回答No.3

平成18年度より税制が変更になりました。 新制度では自動車税は4月1日現在の所有者に課税され、 年度中に所有者に異動があっても還付されないことになりました。 つまり、他県に移転した場合は返還されない代わりに他県では、 その年度分は払わなくても良いことになりました。 下取りに出したり、他人に譲渡した場合も同じで還付されません。 但し、抹消登録した場合は従来通り月割りで還付されます。 ところが、新車を購入した場合(新規登録)は従来同様、月割りで 課税されます。 この点、代替する場合は二重に負担することになりますので 納得出来ない所ですが、税制上ではどうしょうも有りません。 後は自動車販売店の対応の問題ですので代替される場合は 販売店の方に良く聞いて下さい。

seven3150
質問者

お礼

なるほど! 詳しい回答ありがとうございました☆

  • g_g
  • ベストアンサー率22% (166/725)
回答No.2

#1さんの通りですよね。 でも、私は愛知県なのですが、今年の案内にチラシが入ってて、「H18年4月1日から月割の還付や課税を止めた」って書いてありました。 これって、全国共通かな?

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/topics/zidousya/index.html
seven3150
質問者

お礼

回答ありがとうございました☆

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