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入居時の経理処理について
アパートの家主が入居時に受取るクリーニング費用の経理処理はどおすれば良いでしょうか?
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- minosennin
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回答No.2
これは受け取った年の不動産所得の収入金額となります。 「家主が入居時に受取るクリーニング費用」とは、その入居者が将来退去する際のクリーニング費用として事前に預かっておくお金ですね。 これは一種の保証金であり、本来は預り金ですから受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。 ですから、将来のクリーニングの実費が預かった金額より低いときは余りを返還するような特約でもない限り、受け取った年の収入としなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm
- yosifuji20
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回答No.1
これはクリーニング代の戻し入れという考え方ではいかがでしょうか。 現金 999/修繕費 999 クリーニング代戻しいれ という仕訳です。 実際に外部業者にクリーニングをしてもらったときは 修繕費 999/ 現金 999 クリーニング代支払 とします。 両者の差額は損失か利益になります。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。