建設業の経理処理(債権譲渡したとき)
B社について、売上として計上できるかどうか教えて下さい。
A社(元請)、B社(A社の下請)、C社(A社の下請)という関係の場合において、
A社とB社で1,000,000円の注文書・注文請書
A社とC社で1,000,000円の注文書・注文請書
をそれぞれ取り交わしています。
その後、B社はA社に対する債権1,000,000円のうち、800,000円分をC社に債権譲渡しました。
B社は仕事(工事)をしていません。200,000円は経費分です。
C社はB社が本来するべき仕事(工事)をやることになります。
A社は債権譲渡を承認していますが、注文書に基づいてB社には1,000,000円の請求書、C社にも1,000,000円の請求書を出してくださいと言っています。
実際には、A社からB社に200,000円、A社からC社に1,800,000円の支払いになります。
このとき、B社は1,000,000円の注文書があるので、1,000,000円を売上に計上することができるのでしょうか?
これが可能な場合、1,000,000円に対する原価は何になりますか?
経費分の200,000円でしょうか?それとも譲渡分の800,000円でしょうか?
また、C社はB社が本来するべき仕事(工事)をしていますが、1,000,000円の売上しか計上できないのでしょうか?そのときの原価はどうなりますか?
長くなってしまいましたが、できるだけ詳しく回答いただければと思います。
よろしくお願い致します。
補足
内容が明確でなくて申し訳ございません。 実は、A社としては、今期平成19年中にそっくり費用処理(相手側の経理処理はどうなるかは別として、恐らく特別損失にすると予想します) なぜ、A社の経理処理を気にしているかというと、得意先だからです。 ご指摘のとおり、B社(弊社)としては、3年間で年1回コンサ-トの協賛をしますので、それぞれ売上が計上されます。このコンサ-トのイベント企画を提案しているB社としては、A社の費用処理を検討してあげなくてはならないのです。A社は、今期中に処理したいとのこと。いい案があれば、経理処理を是非教えてください。