- ベストアンサー
経理処理について
A社が創立5周年記念イベントを開催し経理処理として特別損失に平成19年度に計上することになりました。(経理処理が違法か合法かはしりませんが) イベントの中身は、社史読本制作、やコンサ-ト協賛など新聞広告掲載などです。 A社としては今期に費用処理したいのですが、これを請け負ったB社では、経理処理で困ったことが1つあります。それは、急遽コンサ-トの協賛を3年にわたり年1回興業したい、 A社としては、3回に分けてやりたいということになりました。 A社は平成19年中に特別損失で計上したいのですが、B社の経理処理はどのようにすればよろしいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ちょっとご質問の意味が分かりにくいのですが、A社で損失計上しようとしている時期とB社で収益計上しようとしている時期の相違について、、ということかと解釈してお答えします。 3年にわたって協賛するのですから、B社は3年に分割して収益計上することが原則です。 A社は特別損失で一括で計上したいとのことですが、仮に経理上そのような処理をしても税務上は自己否認して、3年に分割して損金算入することになります(そもそも損金性があるかは別問題として。。)。 A社で将来の課税所得が充分に計算できるなら、繰延税金資産を計上することになるので、最終損益に大きなインパクトはないと思われます。 B社の場合おそらく、それが「売上高」に相当するわけですので、売上高を過大に計上して自己否認して課税所得から減算することは一般的ではないでしょうから、発生主義により処理することになると思います。
その他の回答 (2)
- MINICA99
- ベストアンサー率30% (4/13)
質問者様の会社が、お得意様からイベント代金を初年度に一括受け取りするのであれば(多分そんなことはないとは思いますが)・・・ 初年次(代金受取):現預金/前受金 初年次(売上発生):前受金/売上高 2年次(売上発生):前受金/売上高 3年次(売上発生):前受金/売上高 これでしょうか。三年も継続する債権債務は固定負債に置かなければならないでしょうが、それはさておき。 製造業・卸売業では出荷基準/検収基準の狭間で数日~数週間ほど宙ぶらりんになる売り買いがあったりするでしょうが、この場合は・・・回答者#2様のお答え通り、質問者様の会社は売上一括計上はせず、お得意様の繰延税金資産(三年分割)との見合で売上を立てるべしでしょう。
お礼
お忙しいところありがとうございました。ご参考にいたします。
特別損失計上とありますが、そんなに簡単にできる勘定科目でもありえません。税理士に直接、問合せましょう。
お礼
そうですね。ありがとうございました。
補足
内容が明確でなくて申し訳ございません。 実は、A社としては、今期平成19年中にそっくり費用処理(相手側の経理処理はどうなるかは別として、恐らく特別損失にすると予想します) なぜ、A社の経理処理を気にしているかというと、得意先だからです。 ご指摘のとおり、B社(弊社)としては、3年間で年1回コンサ-トの協賛をしますので、それぞれ売上が計上されます。このコンサ-トのイベント企画を提案しているB社としては、A社の費用処理を検討してあげなくてはならないのです。A社は、今期中に処理したいとのこと。いい案があれば、経理処理を是非教えてください。