- ベストアンサー
アルバイトの年収
21歳の学生です。 新しくバイトが決まり稼ごうと思っているのですが、今から半年間月12,3万円程度稼ぐつもりです。 そこで質問なのですが、これで税金や扶養、保険などに関する問題は出ないのでしょうか? 問題というのは今までかからなかった負担がかかることです。 ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >…税金や扶養、保険などに関する問題は出ないのでしょうか? >問題というのは今までかからなかった負担がかかることです。 それぞれ制度ごとに「扶養する・されることによる優遇策」の条件が違いますので、回りくどくなりますが、順に回答させていただきます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- ○税金について ◎「rikaluna1さんの税金」については、「収入より税金のほうが多くなる」というような「おかしなこと」にはなりませんので、上限を気にする必要はありません。 ただし、「勤労学生控除」による「税金の優遇」を受けるには以下のような条件があります。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ◎「rikaluna1さんを対象とした税金の優遇を受けている家族」については、「rikaluna1さんの年間の合計所得金額」が「38万円」を超えると、その年の分は「申告」できなくなります。 なお、「税金の制度」では、「収入」と「所得」は、【まったく違う】ものなので注意が必要です。 さらに、「所得の種類」によって、「所得の求め方」が違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ※「アルバイト=給与所得」とは限りません。 ※「給与所得」ならば、「給与支払金額103万円=給与所得の金額38万円」となります。 ちなみに、「rikaluna1さんの年間の合計所得金額が38万円を超える」とどのくらい家族の税金が増えるかは、その家族の「所得税の確定申告書(の控え)」、あるいは、(給与所得しか所得がなければ)「【給与所得の】源泉徴収票」を見てみないとなんとも言えません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※影響を受けるのは「扶養控除」だけとは限りません。 --- ○(社会)保険について 「税金」と「社会保険」は【まったく違う制度】ですから、「考え方」も違います。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ◎rikaluna1さんの「国民年金保険料」については、「rikaluna1さんの収入にかかわらず」【定額】です。 ※「学生納付特例制度」を利用している場合でも、「半年間月12,3万円程度」なら審査に影響はありません。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 ◎rikaluna1さんの「健康保険料」については、「rikaluna1さんの加入している健康保険」の「保険者(保険の運営者)」が不明のため回答不能です。 「(保険証に記載されている)保険者」が、以下のどれに該当するかお知らせいただければ回答可能です。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ) ・***健康保険組合 ・***共済組合 ・***【国民】健康保険組合 ・市町村名 ◎ご家族の「社会保険料」については、「rikaluna1さんの収入」による影響はありません。(「市町村国保」はその限りではありません。) --- ○「家族手当」について ご家族が「会社員」の場合は、「家族手当」のような名目で「上乗せの給与」が支給されていることがあります。 「支給の有無」「支給の条件」は会社ごとに違いますので、決まった基準はなく、個別に確認が必要となります。 ******* (参考情報) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「給与所得控除」は「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する「控除」です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/003344.html --- 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
その年収(80万円程度)なら所得税も住民税もかかりません。 また、扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は年収103万円以下なら大丈夫です。 ただし、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円を越える見込みとなった(実際は1年間働かなくても、月収が108334円以上が続いた)ときに、扶養からはずれなくてはいけません。 その場合は、自分で国民健康保険に加入しなくてはいけなくなります。 ただ、今年の半年間だけ働いて年収が130万円未満なら、まあ、貴方は学生だしそのまま(扶養でいても)でもおそらく大丈夫でしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今から半年間月12,3万円程度稼ぐつもりです… 半年で 72~78万ほどは分かりましたけど、今年 1~12 月でくくるとどうなりますか。 >問題というのは今までかからなかった負担がかかることです… 負担がかかってもそれ以上に稼げるのなら良いのではありませんか。 何で問題なのですか。 >これで税金… 今年中で80万弱なら、当年の所得税および翌年の住民税ともに発生しません。 >や扶養、… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 しかも、2. と 3. は親がサラリーマン等の場合のみの話です。 1. 税法については、今年中で給与が 80万弱、すなわち「所得」に換算して15万弱なら、親は今年分についてあなたを控除対象扶養者とすることができます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【扶養控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、杞憂より支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 親にお聞きください。 >保険などに… 何の保険ですか。 生命保険? 自動車保険? >21歳の学生です… 大学生なら、もう少し当を得た質問文を書きましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>問題というのは今までかからなかった負担がかかることです。 負担は ・所得税 ・厚生年金or国民年金 ・雇用保険 ・国民健康保険 が発生! 現在の「扶養」は全て外れる。 稼ぎは12~3万円でも手取りは10万円程度かな? 年末調整で所得税の1万円程度は返ってくる。 一番負担率の高い稼ぎ方だよ。