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アルバイトで年収130万を超えてしまったら…?

お世話になります。 留年が決まった大学生です。 先日両親と話し合い、前期か後期どちらか休学して自力で半期分の学費を稼いで捻出するということで落ち着きました。 今時給の高い保険関係のバイトをしてるので、フルタイムに切り替えてもらえば月収20万程度になる+実家暮らし+半期分の学費は55万円程度なので可能だと考えています。 なるべく自力でどうにかしたいですが、いざとなったら両親もいくらか助けてくれると思います。 ただ、そうなると今年は間違いなく年収130万を超えます。 そこでお聞きしたいのは、年収130万を超えた場合に発生する負担です。 社会保険とか親の扶養から外れるとか言われますが、具体的によくわかりません。 勤務先の課長はフルタイム契約を歓迎してくれてはいますが、過去に同じような子がいてそういった負担で家庭が少し大変になったことがあるから両親とそのことについて話し合った方がいいと言ってますが、両親は僕一人の問題だと言います。 ちなみに前働いていた別のバイト先で貰った2009年度源泉徴収表には147万(実際その年はそのくらい働いてました。)と記載されていたのですが特にその後税務署から何か来たとかも聞かず… 当時も学生なのになぜか雇用保険にも入ってたみたい(保険料も毎月数百円給料引きで徴収、雇用保険票みたいなものも渡されてました。)ですが全くそのあたりの仕組みがわからず… 今の会社は学生だから?という理由で今の段階では給料から所得税その他諸々何も引かれていません。今までのバイト先は所得税はいくらかひかれてたのですが。 誰もが知ってる有名な保険会社なので、変なことをするとは到底思えません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>社会保険とか親の扶養から外れるとか言われますが、具体的によくわかりません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養は、通常、年収130万円以上(月収108334円以上)だと扶養からはずれなくてはいけません。 なお、貴方が正社員の3/4以上の労働時間や日数だと、会社で社会保険(健康保険、厚生年金など)に加入しその保険料を負担しなくてはいけません。 もちろん、所得税や住民税(翌年課税)もかかります。 また、貴方の年収が103万円を越えれば、親は税金上の扶養にできなくあり扶養控除を受けられません。 >2009年度源泉徴収表には147万(実際その年はそのくらい働いてました。)と記載されていたのですが特にその後税務署から何か来たとかも聞かず… 貴方の税金は会社が貴方の給料から天引きし、税務署に納めています。 また、親も貴方を扶養にしていなかったのでしょう。 >当時も学生なのになぜか雇用保険にも入ってたみたい(保険料も毎月数百円給料引きで徴収、雇用保険票みたいなものも渡されてました。)ですが全くそのあたりの仕組みがわからず… 雇用保険も一定の労働があれば、会社は加入させる義務があります。 >今の会社は学生だから?という理由で今の段階では給料から所得税その他諸々何も引かれていません。 ?? 所得税は月収88000円以上なら、給料から天引きされるはずです。 前に書いたように社会保険料も引かれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>社会保険とか親の扶養から外れるとか言われますが… 親の職業は何ですか。 俗にいう扶養には 3つあります。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 親が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。 親がサラリーマン等だとしても、1. から 3. までそれぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、「所得」で38万以下が絶対条件です。 給与収入 103万が所得 38万に換算されますので、130万超え以前に親はあなたを控除対象扶養者にできないことが確定しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね 130万でアウトのようです。 正確なことは会社にお問い合わせください。 アウトになれば、自分でバイト先の社保に入るか、国民健康保険に入るかしなければなりません。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、親にお尋ねください。 >両親は僕一人の問題だと言います… 親は自営業、あるいは年金生活者のようですね。 それなら社保の扶養うんぬんは関係ありません。 >別のバイト先で貰った2009年度源泉徴収表には… 本当に「2009年度源泉徴収表」なんて書いてありましたか。 「平成21年【分】源泉徴収【票】」 でしょう。 >特にその後税務署から何か来たとかも聞かず… 税務署から連絡が来るのを待っていてはいけません。 年末調整を受けていたのならそのままで良いですが、年末調整がなかったのなら自分で確定申告をしなければなりません。 今から 21年分の確定申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >学生だから?という理由で今の段階では給料から所得税その他諸々何も引かれていません… 月 20万の給与で源泉徴収なしというのは考えられません。 >有名な保険会社なので、変なことをするとは到底思えません… 変なことをしています。 まあ、もらう側としてみれば、1年が終わってから確定申告を怠らない限り、源泉徴収されないこと自体が問題視されることはありませんけど。 確定申告の際に、130万以下であれば「勤労学生控除」が適用されますが、130万を 1円でも超えれば適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

親の所得税の扶養控除を外れることは確実です(質問者の1年間所得が38万(アルバイト等給与収入のみであれば収入103万)以下が扶養控除の条件です) 2009年の収入から、すでに扶養控除をはずしていると思われます、はずして無ければ税務署が気付ば是正申告の指導・命令になります、加算税が発生します 次に健康保険についてですが 親が国民健康保険の場合には質問者の所得分保険料が増えます 社会保険であれば 保険組合によって異なりますので保険組合に確認が必要です が おおむね月収10万8千以上が3ヶ月以上継続する見込みの場合には、親の保険の扶養被保険者からはずさなければなりません 質問者はアルバイト先の社会保険か国民健康保険に加入することになります 年金ですが、これは質問者の収入には関係しません(ただしアルバイト先の社会保険に加入であれば、連動して国民年金第二号被保険者加入となるはずです) 質問者は 所得が38万を超えた場合には、所得税が課税されます(勤労学生控除を適用できるはずなのでその分は非課税) アルバイト先の社会保険に加入すれば、健康保険料、年金料を負担することになります(半額本人、半額雇用主)収入の15~20%でしょうか 所得税は 1~12月の合計を翌年3月までに納付(通常は源泉徴収されます) 保険料・年金料は即時支払い(次の給料から) 2009年の源泉徴収票を元に確定申告すれば、源泉徴収された所得税の大部分は還付されると思います また2010年の住民税は、2009年の源泉徴収票の所得を元に課税されています、これも大部分還付されるでしょう 国税庁のサイトに確定申告票を作成するページがありますから、 まず2009年分をチャレンジしましょう  必要事項を入力すれば確定申告書が作成できます(還付額も判ります)それをプリントアウトして税務署に持参するか郵送すれば確定申告手続き終了です これを行えば 税金についてかなり判ってきます 後日の参考になります

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

税理士・社会保険労務士といった難しい国家資格試験を合格した専門家がいるように、税金や社会保険の制度は簡単ではありません。 単純に考えれば、あなたの給与での年収が103万円を超えれば、ご両親の所得税の計算上、あなたを扶養控除の対象とすることは出来ません。対象としてしまった場合であってもすぐにばれるのではなく、何年も経ってからばれて、利息的な延滞税などを含めて課税されてしまうことになります。また、所得税での計算で問題になれば、追いかけるように住民税(都道府県民税・市区町村民税)も納付を求められることでしょう。 さらに130万円の年収を超えれば、社会保険の対象にすることは出来なくなります。したがって、あなたは社会保険の家族としての保険証を返納し、国民健康保険の保険料負担が必要となります。しかし、あなたが親と同居で、親が住民票の世帯主となっているような場合には、親の名前で納付書が届くようになることでしょう。 あなたが親の社会保険の扶養から外れても、親の保険料が減るわけではなく、あなたのための健康保険料が増えることになるのです。 学生だからと考えていらっしゃるようだけれども、学生の多少の優遇措置があったとしても、基本的には学生だから雇用保険などの加入義務がなくなるわけではありません。 学生の優遇措置があるのは、所得税などの勤労学生控除程度であり、雇用保険などの条件を満たせば、勤務先はあなたを加入させなければなりません。 あなたのアルバイト先が今までどうだったかわかりませんが、誤った取り扱いやごまかすようなところも多いようです。大企業であっても、アルバイトやパートを多く扱うような会社であれば、不正な取り扱いをするところも無いわけではありません。 ばれるときは何年も遡られたり、不利益があることも多いでしょう。 ばれなかったらOKというものでもありませんし、税務署も全国民を監視しているわけではなく、ご両親の勤務先の税務調査にあわせてばれることもあるでしょう。 ご両親が会社へあなたについて正しい報告をしなければ、社内での届出をしなかったなどということで問題になる可能性もあるかもしれません。 私は以前税理士事務所に勤務し、いろいろな会社の税務を見ました。高齢の親を扶養していたが、年金等の収入を把握せずにいたら、過去5年分も遡って扶養が認められないということで所得税を高額徴収されることになってしまった人もいましたね。ご両親が子どもは学生だから・・・などと安易に考えていると、後で辛い思いをするかもしれません。 勘違いされている人には、所得税などを家族・夫婦単位のイメージを持っている人もいます。あくまでも個人単位で考え、用件を満たしたときだけ優遇が受けられるだけと考えなければなりません。 状況によっては、雇用保険以上に社会保険に加入しなければならない雇用条件となれば、あなたの給与から引かれる金額は大きくなることでしょう。 また、学生として国民年金の優遇措置を受けているのも認められなくなるかもしれませんね。 最後に、会社からの収入は会社で関係するすべての手続きをしてくれると勘違いされる方も多いですが、他の会社や把握していない両親に関する手続きはできませんし、本人が個別に手続きしなければならないことも多いでしょう。 家族でよく相談される方がよいと思います。

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