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学生バイトの年収について。

現在専門学生でバイトしている者です。 4月から授業数が減った関係で時間がゆとりができたので、アルバイトの勤務時間を増やそうかと考えています。 去年1年間の年収は約100万円程だったんですが、勤務時間を増やした場合は大体130万円を少し超えるかなといったところです。 ですが、バイト先でその旨を相談したところ103万円・130万円を区切りとしてそれぞれ税金や保険の負担が発生すると言われました。 自分でも調べてはみましたが、実際どれほど負担しなければならないのかよく分かりません・・・ 来年の4月には学校を卒業し就職するので実質バイトできるのは1年程なんですが、今の勤務時間のままの方が結果的な手取りは多くなるのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

学生バイトは結構複雑です。 1)あなた自身の税金+社会保険料 2)ご両親の税金+社会保険料 の両方を考える必要があるからです。 1)あなた自身 学生なので130万円以下なら勤労学生控除が利用できるので非課税です。ただし、130万円を超える見込みの場合、あなたの健康保険がご両親の社保(健保)なら国民健康保険に加入しないといけなくなり、保険料が増えます。 学生バイトということを考えると、あなたの税と健康保険を考えたら130万円以下がベストかと思います。 2)ご両親 あなたがご両親の扶養に入っている場合、あなたのバイト代が103万円を超えると所得税の扶養からはずれます。その場合、あなたのご両親の所得税が増えます。増加分は所得税は63万円×税率、住民税は45万円×10%です。少なく見積もってもも10万円は税金が増えることになるでしょう。 この点を考えて、ご両親と相談のうえバイトしてください。ごく一般的なご家庭の場合は103万円以下に抑えるのがベストだと思いますよ。 参考:学生アルバイト代103万円の壁と両親の扶養から外れる問題 http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ざっと概算すると、以下のようになります。 東京都内在住、健康保険は協会けんぽ、給与月額は12か月間で均等と仮定しました。なお、勤労学生控除は考慮していません。もし通学中の専門学校が適用可能なら、所得税・住民税がかかる分岐点は上がりますし、税額も減ります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ◆年収100万円 ・雇用保険料:3,249円 →手取り額:996,751円 ◆年収103万円 ・雇用保険料:3,342円 ・住民税:7,200円 →手取り額:1,019,458円 ◆年収110万円 ・雇用保険料:3,576円 ・所得税:3,300円 ・住民税:14,000円 →手取り額:1,079,124円 ◆年収129万円 ・雇用保険料:4,188円 ・所得税:13,000円 ・住民税:33,000円 →手取り額:1,239,812円 ◆年収130万円 ・雇用保険料:4,224円 ・厚生年金:120,195円 ・健康保険:65,484円 ・所得税:4,000円 ・住民税:15,500円 →手取り額:1,090,597円 このように、100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかってきますが、超えた額に税率を掛けるだけなので、手取り額が逆転することは通常ありません。(住民税はお住いの市町村によっては、もう少し低額の年収でもかかることがあります) ただし、103万円を超えると親の扶養控除がなくなりますから、その分の親の税額が増えます。全体としては逆転する可能性があります。上の試算では、その分は考慮していませんのでご留意ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、130万円からご自身に社会保険料がかかってきます。健康保険料のほか、20歳未満であっても厚生年金保険料がかかります。かけた分は将来の年金受給額に反映されます。一方、20歳以上であれば、いままでかけていた国民年金保険料の支払いは不要になります。 この130万円を境に、手取り収入はいったん逆転します。150万程度以上の年収がないと、この差額は取り戻せません。将来の年金受給額は増えるので、それとのトレードオフと考えればいいと思います。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

まず、年間の総収入が給与で103万円以下なら、誰でも所得税は非課税です。 専門学校生なら、上記に加えて勤労学生控除(27万円)が適用できますので、給与収入130万円以下なら非課税です。 No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金は非課税枠を超えたところにのみかかりますので、130万円ちょっとの収入では、所得税はほとんどかかりません。 来年6月から徴収される住民税は多少かかりますが、年間5000円程度だと思います。 また、社会保険について、今持っている健康保険の保険証はどこから発行されているでしょうか。 親御さんの会社で加入している健康保険から発行されている場合、向こう1年間の収入「見込み」が130万円以上になる(≒月額約10万8千円を継続して稼ぐ)ことが分かった時点で、その保険証は返却して国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。 一般に、社会保険料(健保および年金)を自分で支払う場合、年間160万円程度稼がないと130万円ぎりぎりより手取りが減るといわれます。 なお、親御さんが自営業などで現在も国保に加入している場合は、上記を考慮する必要はありません。 上記が質問者さんご自身の税金や社会保険料についてですが、それとは別に、学生なら親御さんの税金についての問題があります。 通常、学生は親御さんに生計を支えてもらっているので、親御さんは質問者さんについての扶養控除の適用を受けているはずです。 No.1180 扶養控除|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかし、質問者さんの収入が103万円を超えると扶養控除の適用を受けられなくなるので、親御さんの税金が年間最低10万円は増えます。 (実際の増額は、親御さんの収入にかかる所得税率によります) なので、収入を増やすことについては、まず親御さんと相談してください。

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