• 締切済み

学生掛け持ちアルバイト 103万以上

今学生でバイトをしています。 5月まで1つめのバイトをしていて5月から2つ目のバイトを始めました。 1つめのバイトは全部で28万程度なんですが、2つめのバイトで80万弱稼いでしまい年間で103万を超えてしまいました。 2つ目のバイトは短期で結構稼いでしまったので月に10万8千円以上稼いでしまった月が3回ほどあります。(8月、9月、10月) この場合自分や親ににどのような税が課されるのですか? また扶養から外れたり保険関係が心配です。 親は63万×税率が余分に払わなければいけないことは調べて分かったのですが、どの質問も月に10.8万以上稼いでいないものばかりでした。 どなたか分かる方回答お願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

dd1672さんのH20年における収入が103万以下なら 親は会社で年末調整やるときにdd1672さんの事を扶養控 除として扱うことが出来るんです。すなわちdd1672さんを 扶養扱いにすることによってお父さんは38万円収入 からマイナスしてくれます。 その結果所得税率が10パーセントの人ならお父さんの 所得税額は年間で38000円安くなります。もちろん 連動して住民税もそれくらい安くなります。 ただこの年末調整の資料を会社に提出するのが今頃 なんです、だからdd1672さんの収入見込みでしか会社に 提出できません。 で、実際見込み額と違ったら来年2月16日からはじまる 確定申告でお父さんは訂正すればいいだけです。 あとは、お父さんが会社から家族手当をもらっていると すればその条件にdd1672さんが当てはまるかどうかも 重要です。たいてい103万以下の扶養控除の範囲内 であれば家族手当がもらえる!という規定も多いです。 あとはdd1672さんが130万超えるなどした場合 今度はお父さんの健康保険の扶養に入れなくなる可能性 もありますから、そうなるとご自分で国保に加入しない と健康保険証がありません。 それとdd1672さんも確定申告をする必要がありますよ。

dd1672
質問者

お礼

とりあえず130万は超えないので大丈夫そうです。 なので健康保険の扶養は大丈夫そうです。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

親の扶養から外れます。所得税及び社会保険は自分で負担します。確定申告をして所得税を納めることになります。

dd1672
質問者

お礼

扶養から外れるのは103万なんですか?130万なんですか? いろんな人に聞いてみたのですが、そこらへんが曖昧です。 所得税はバイト代から天引きされていますが確定申告の必要はありですか?

関連するQ&A