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アルバイトについて

アルバイトと親の扶養については多くのところに載っていますが、皆さん様々なケースがありよくわかりませんでした。 そこで次のケースについて質問です。 現在親の扶養でバイトをしており、年間103万円を超えるほど働いては降りません。 しかし9月から諸事情により一人暮らしをはじめなければならず、とても現在の稼ぎで生活するのは辛いので、親の扶養から外れて仕事(就職)をしようと考えています。 ここで疑問なことは9月から扶養を外れて仕事をする場合、税金はどのように計算されるのかということです。(8月までは親の扶養での計算で、9月から扶養を外れた計算になるのか?) もし後から税金の請求がくるのであれば今のうちからガンガン働いておこうと思うのですがどうでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>8月までは親の扶養での計算で、9月から扶養を外れた計算になるのか… そんなことではありません。 個人の税金は、1/1~12/31 をひとくくりとしての後払いです。 大晦日現在で、給与で合計 103万円以上あれば、8月までが親の扶養であったわけではなく、その年 1年間すべてが扶養対象ではなかったということです。 >もし後から税金の請求がくるのであれば今のうちからガンガン働いておこうと… 請求が来るのではなく、自分で計算して、自分で納めに行くのです。 これを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 年末現在で 1社からしか給与を得ていないサラリーマンの場合に限り、会社が確定申告の代行をしてくれ、これを「年末調整」と言います。 >税金はどのように計算されるのかということです… すべてが「給与」であるとして、確定申告の手順。 (1) 1年間にもらった給与の合計を「所得」に換算。 [給与所得] 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 基礎控除をはじめ、社会保険料控除など「所得控除」に該当するものをすべて拾い上げる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (3) [給与所得](収入ではない) から [所得控除で該当するものの合計額] を引き算して [課税所得] を求める。 (4) [課税所得] に [税率] をかけ算して [所得税額]。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (5) [所得税額] から、給与で前払いした税金 [源泉徴収税] を引き算した数字が確定申告での [納税額]。 (6) (5) の結果がプラスであれば納税、マイナスであれば還付。 以上、確定申告は [所得税](国税) の精算です。 確定申告をすれば [住民税] (市県民税) はだまっていても納付通知が来ます。 住民税の計算方法も基本的には各税と同じですが、各種の控除額は違い、税率は 10% 一律です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

--HARU--
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。回答ありがとうございます。 ところで、親の扶養から外れるというのは自動的に外れるのでしょうか? それともその年だけ対象外となり、以後自分で(親が)申請してはずすのでしょうか? また

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>9月から扶養を外れて仕事をする場合、税金はどのように計算されるのかということです。(8月までは親の扶養での計算で、9月から扶養を外れた計算になるのか?) 税金上の扶養は、年の途中ではずれるということではありません。 1月から12月までの年収の合計が、給与所得の場合103万円を超えると、その年は扶養になれないということです。 そうなると、親が扶養控除を受けられなくなるので、親が会社に貴方を扶養にするという申告をしてあった場合、今年の年末調整のとき会社に扶養親族ではない、という申告をし直します。 そうすると、会社は所得税を計算し直し、その分の所得税を12月の給料で追徴することになります。 来年以降は、最初から貴方を扶養にする申告を会社にしなければそれですみます。 貴方の所得税は、稼いだ月ごとにその収入の額に応じた所得税(多ければ多く、少なければ少なく)給料から天引きされます。 この天引きされる所得税はだいたいの金額で、最終的には年末調整というもので、年収が確定した時点で12月に所得税を精算します。 所得税の精算は、「収入」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引きそれを「所得」と言います。 この「所得」から、健康保険料などを払っていれば「社会保険料控除」扶養親族がいれば「扶養控除」「基礎控除」などを引き、それに税率をかけたものが税額になります。

--HARU--
質問者

お礼

非常に細かく解説していただきありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

12月31日の状況により判断されます。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/9789

--HARU--
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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