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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年収103万円の壁について教えてください。)

年収103万円の壁について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年収103万円を超えると扶養から外れ、保険料の負担をしなければならないというのは知っています。しかし、いくら以上稼げば、たとえ扶養を外れて保険料を負担したとしても、利益がでるのかが知りたいです。年収150万ほどになると、利益がでる可能性がありますが、その程度の収入なら103万以内に抑えたほうがいいでしょうか?
  • また、青色申告をすれば、経費を差し引いて103万以内に収まればいいのでしょうか?税金や保険について疎いので、詳しいアドバイスを頂きたいです。
  • 年収103万円を超えると扶養から外れ、保険料の負担をしなければならないことがわかりました。しかし、その後には利益がでるのかが気になります。年収150万ほどになると、利益がでる可能性がありますが、その金額でも103万以内に抑えたほうがいいのでしょうか?青色申告をすることで、経費を差し引いて103万以内に収まることができるのかも知りたいです。税金や保険について詳しい方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

103万円というのは「給与所得の場合」の扶養家族・控除対象配偶者になるための一年間の総額です。 給与所得には最低でも65万円の給与所得控除額があります。103万円から65万円を引いた額が「給与所得」です。一年間の受取給与額総額が103万円だと給与所得は38万円という事になります。 扶養控除や控除対象配偶者の条件は「一年間の所得が38万円以下」となってます。 つまり給与所得者は一年間の総額が103万円以下なら俗にいう扶養家族になれるのです。 所得が38万円以下というのと、基礎控除額38万円が同額なので、税金が出ないから扶養家族になれるという話がたまにありますが間違いです。たまたま同じ数字になってるだけです。 在宅ワークといわれてますが、その収入から経費を引いた額が38万円以上になれば控除対象配偶者にはなれません。給与ではないので給与所得控除の最低額である65万円をひいてはいけません。間違いです。 ただし「家内労働者等の必要経費の特例」があります。家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます(国税庁タックスアンサーより)。 平たくいうと、業者に頼まれて内職をしてるという場合です。給与なら給与所得控除を受けられるのに、家で内職してると事業所得とされるというのは不公平だという考えから採用された特例です。 この特例をうけて「所得が38万円以下」であれば、控除対象配偶者・扶養控除対象家族になれます。 一般に、サラリーマンの控除対象配偶者になってる奥さんが、103万円を超えて働き始めた場合には、まずは年間130万円までにして社会保険(年金、健康保険)の被扶養者になっておくようにします。 この130万円を超える収入になると、妻自身に所得税・住民税がかかり、年金・健康保険の負担が発生し、夫の会社からの家族手当もなくなり、夫は配偶者控除を受けられないため所得税住民税は増加します。 夫の収入と家族手当の額によりますが、一般的には130万円を超えたら、いっそ160万円か170万円を超える収入を得ないと夫婦二人を足した可処分所得は減額してしまうという計算がされてます。 なお、確定申告をして経費を引いたあとの額が103万円では控除対象配偶者になれません。 経費を引いたあとの額が38万円以下でないと控除対象配偶者にはなれません。 103万円という数字が控除対象配偶者になれる壁だという話は「給与所得」と上記の家内労働者の特例をうける場合だけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
naocha
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました! とても勉強になりました。 税金関係は難しいですね。。。 今後の参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在夫の扶養に入っており… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >在宅ワークをしています… 具体的にどのような就労形態でしょうか。 普通に会社勤めをしているのでなければ、税法上の「給与」ではありませんので、103万という数字は何の意味もありません。 「所得」で判断します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仕事の形態によっては、「家内労働者等の特例」が適用されることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >年収103万を超えると扶養から外れ、保険料の負担をしなければ ならないというのは知っています… 何を知っているのですか。 税と社保は別物。 自分で社保を負担しなければならなくなるのは、103万ではありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >大体の計算をしてみると、年収150万ほどになりそうなのですが… 収入でなく、仕入れと経費を引いた「所得」(粗利益) で考えないとだめ。 >また、青色申告をすれば、経費を差し引いて103以内に… 103万でなく 「所得」が 38万または 76万が判断の分かれ目。 もちろん青色申告をすれば、青色申告特別控除後の所得額で判断します。 ただし、青色申告は事前に届けが必要で、今年分 (来年の申告) からするには、3/15 までに届けなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

naocha
質問者

お礼

淡々と、厳しいお言葉もありがとうございました。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

103円の年収と言う事は、 どなたも所得税の基礎控除というのを受けられます。それは38万円なんです。ご本人も奥さんの配偶者控除も、お子さん一人当たりも、ご老人も、全ての方が平等に38万円は基礎控除として所得税の課税対象から外されるのです。 ついで、収入のある方はどのような方でも所得税を納めなくてはならない法律があります。が、収入を上げるには何らかの元手が要ります。その元手を、最低でも65万円はかかるだろうと言う事で、65万円以下の年収の方は無税とされたんです。 と言う事で、この65万円と38万円を足した103万円までは無税ですよと言う事なんです。 ただし、141万円までは配偶者特別控除の対象にもなります。 URLをご覧下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

naocha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 今後の参考にさせて頂きます。