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出資法と利息制限法について
私はお客様(出資者、投資家)から得たお金を使って運用し、運用で発生した利益をお客様(出資者、投資家)へ配当金という形で年、数回に分けて振り込む運用会社の設立を検討中の者です。どうぞよろしくお願いします。 お客様(出資者、投資家)から得たお金を株取引やFXで運用するのではなく、預かったお金を持って海外の金融商品を購入し、その金融商品からの配当金を配当としてお客様(出資者、投資家)へ振り込む。という具合です。 卒業した大学へ行き、会社法に詳しい教授(法学部が無いため)に出資法と利息制限法について相談しましたが、答えがいまいちでした。利息制限法は、借入利息に掛かるものだから関係はない。とだけもらいました。 私はこの会社が成り立つかどうかだけ知りたいです。 しかし実際のところお客様(出資者、投資家)から資金を預かり運用して配当金を支払う運用会社は身近にありますが。。
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noname#179020
回答No.2
まず、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。 いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について:金融庁 http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/ 登録をしないで事業を行うと、刑事罰が適用されます。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1
ざっと読んだ限りで、信託法を中心とする投資信託を規制する法令を調べるのがいいかもしれねぇよ。
補足
なぜでしょうか?