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「出資法」の「出資」とは?
利息を制限する法律で利息制限法とは別に「出資法」というのがあると思います。 この「出資法」はどういう意図で制定されたものなのでしょうか? 「出資」とは何ですか? 「会社などに対する出資」だったら利息を規定することもないと思いますし。 よく分かりません。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「出資」とは,事業のために提供され,事業の遂行の元手として用いられるもので,事業が順調な場合には配当が期待される一方,事業が不成功に終われば一部又は全部が戻らない可能性があるものです。 質問文にもある,会社への出資と基本的に同じですが,悪質な業者が元手を保証するような誇大宣伝で大衆から出資金を集めた上で,経営に行き詰まり,大衆に損害を与える,インチキ商売を想定しているものです。 このようなインチキ商売による被害拡散を防止することと,詐欺罪の立証の困難さを考慮する意図で制定されています。 以上は,いわゆる出資法第1条の出資金についてであり,元手である元本保証が無いことに対し,第2条の預り金の禁止の方は,元本保証がある点が出資との違いということになります。 法律の正式名称や規制行為については#2のとおりです。
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noname#6050
回答No.2
1がちょっとわかりにくいかもしれないのでもう一回書きますが、この法律は ・出資金の受入の制限 ・預り金の禁止 ・浮貸し等の禁止 ・金銭貸借の媒介手数料の制限 ・高金利の処罰 について定められていて、これを出資法と略してひとくくりにすると、こういった誤解が生じます。
noname#6050
回答No.1
正式名称は 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 です。 出資法と略すからおかしくなるのです。