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過払金利息制限法とは?高金利契約に関する認識と返還請求の可能性とは
- 過払金請求訴訟において、非債弁済が認められる確率は高いです。立証責任は貸金業者にあります。
- 実際の裁判では、高い金利での合意でも返還請求が認められる事例が多くあります。
- 元本が10万円未満の場合、年利18%が上限金利です。元本が10万円の場合でも、年利18%以下での貸し付けは問題ありません。利息制限法に違反するのは、年利19%からです。
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"確かに利息制限法で定められた金利よりも高い金利で合意すれば、 認識はあったみなされるかもしれませんが、実際裁判で返還請求は 多々認められていますし‥どうなんでしょう?" ↑ かつては、非債弁済だから、という理由で 返還は認められませんでした。 しかし、あまりに非道いサラ金の弊害に 最高裁が新しい判例を出し、現在では非債弁済の 主張はほとんど影を潜めた、と言われています。 以下、コピペ ・最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決・民集第60巻1号1頁 (事件番号:最高裁判所平成16年(受)第1518号) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52404&hanreiKbn=02 ・貸金業法施行規則15条2項は貸金業法の委任の範囲を超え,違法無効である。 ・利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借取引において,期限の利益喪失特約がある場合は,債務者において,債務者において約定の元本と共に上記制限を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項の任意性がない(みなし弁済規定の適用がない)。 ・この平成18年判決により,みなし弁済規定の適用の余地はほとんどなくなりました。この判決後,過払請求訴訟が全国で多発し,裁判所の新受件数の約3分の1程度が過払い訴訟というくらいにまでなった歴史的な判決といえます。 【本主張の根拠】 ・平成18年判決の言渡しにより,みなし弁済が成立する可能性がなくなったことは,NHKや新聞社が大々的に報道したため,平成18年1月14日には,制限超過利息を支払う義務がないことや,みなし弁済の成立可能性がほぼ存在しないことが公知の事実となった。また,過払金返還請求方法の解説本が多数出版され,インターネットでも過払金の説明サイトができ,借主は過払金返還請求ができることが知りうる状況となった。 ・さらに,最高裁昭和35年4月14日第一小法廷判決・民集第14巻5号849頁や最高裁昭和35年5月6日第二小法廷判決・民集第14巻7号1127頁などから,最高裁は原則として法律・判例等の不知は認めず,特段の事情のみによって民法705条の適用の可否を判断している。 すなわち,法の不知は害するというものである。 ”元本が10万円未満の場合年18%が上限金利だと書かれていますが、 元本が10万円の場合年18%ちょうどの金利で 貸しても大丈夫だという事ですか?” ↑ 利息制限法を読んでみましょう。 「金額を超えるときは」 とあります。 「超える」とき、というのは18%を含まない、という 意味です。 含むときは「以上」といいます。 ”18%はよくて19%から利息制限法に違反ということですか (出資法でもこんな感じなんですかね?)” ↑ 18,01%でもダメです。 要するに18%をわずかでも超えたら一切だめです。 出資法も同じように読んで下さい。
補足
18.00ならいいんですね 当然