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利息制限法は法人でも適用されますか?

聞きたいことは、会社名義で借りた金も利息制限法に基づいて利息の引きなおしが出来るかどうか?です。 前社長(創立者)が会社名義で町金融から250万借りていたらしいのですが、株主総会で経営不振を理由に追放され身内以外の人間が社長になり、財政状況を調べた中でこの件が発覚しました。5年前から払い続けてすでに280万支払っていながら元金は全然減っていないのです。ちなみに前社長は全財産(土地・家屋)全て失ってます。弁護士に相談するにしても、多少ナリの知識を得てから相談したいと思い調べたところ、この「利息制限法」の存在を知ったのですが、自己破産など個人の例ばかりで、法人の借金例がないので質問しました。ついでに聞けるなら、会社名義で借りたとは言え、その本人がすでに会社に在籍しないのに当社で返済しなければならないものでしょうか?(会社とはいえ、社員10名足らずの中小企業です)

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  • tom1102
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

こんばんは。 利息制限法ですが、条文中に適用対象を自然人に限るといった表現はありませんから、法人にも利息制限法は適用されます。 次に、借金の返済の件ですが、会社ということは当然登記をしていますよね。その場合、会社に法人格が認められるので、会社自体が権利義務の主体になります。つまり、内部の構成員の変動や会社の規模などとは無関係に、会社が存続する限りその会社自身が権利を持ち、義務を負い続けるわけです(時効でも完成すれば別ですが)。 ということで、前社長がやったことでも会社の名義で借金した以上、その返済の義務は会社にあります(まぁそうじゃないと、そこら中の会社で社長が交代するたびに貸し倒れが起きちゃいますからね。)。 ただし、会社名義で借金したのに、それを前社長が着服していて、さらにそれを相手方が知っていたような場合には無効の主張もできます(民法93条ただし書の類推適用)。もっとも、こういった事例はまれだとは思いますが。 最後に一つだけ。 利息制限法の制限を超過する利息でも、場合によっては有効なものとして取り扱われることがあります。貸金業の規制等に関する法律43条に規定されている、いわゆる「みなし弁済」というものです。 これは貸金業者が厳格な要件を充たしたときにだけ認められるものですから、この場合関係ないかもしれませんが、一応書いておきました。

tuakon
質問者

お礼

一番知りたい事を明確に回答いただきありがとうございます。前者の回答された方のアドバイスと貴殿の回答をも含めて弁護士に相談するか、検討したいと思います。

その他の回答 (1)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

会社名義である以上、どちらにしてもひとまずは会社が支払い続けなければならないと思われます。 あと、♯1さまがおっしゃっている貸金業規制法のみなし弁済が適用されれば(まずはカードローンはみなし弁済は否定されているようですが)例え裁判を起こしたところで将来の利息が利息制限法上限にしてもらえるだけになります。 また、金融業者は裁判所を通さない個別交渉にはまず応じないと思ったほうが良いと思います。 確かに、裁判所に特定調停を申し立ててればまず過去からの引きなおしが認められるのですが、その場合は曲がりなりにも「法的手段」になりますので、情報機関に情報を交換されてしまう以上、現在・将来の銀行借り入れに非常に影響が出ます。 よく弁護士・場合によっては取引銀行とも相談されたほうがよいかとは思います。

tuakon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。将来の銀行借入に影響するなどの考え付かない部分を気づかせてくれて助かりました。まずは、現社長とも相談してみたいと思います。

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