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土地の名義変更による税額と控除額について
- 実家の土地と祖母名義の土地の名義変更をする際にかかる税金の詳細がわかりません。
- 特例の適用ができず、分筆や差額調整も難しい状況です。
- 親子間での名義変更の場合、控除額や税金の具体的な金額について教えてください。
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不動産業者です。 原則をお話します。 交換の特例が適用できない以上、わざわざ交換する意味がありません。登記原因が交換としても差額に課税されるのではなく、お互いに売買した時と同様の譲渡取得税を課税されます。 叔父の借金での実家の底地の保全だけが目的ならば、その底地だけをお父さんの名義へ替えるだけで良いでしょう。叔父が住んでいる土地建物は祖母のものであり、そこは叔父さんの借金でどうこうなるものではありません。あくまで祖母の借家に使用貸借で住んでいるのが現状です。 底地の贈与を受けた場合ですが、借地権割合という料率を乗じて価額を算定します。路線価の数字の脇にアルファベットが振られています。A90%~G30%です。路線価図の上の真ん中に料率表が載っています。 例えばそれの表記がDの場合は60%ですから、その叔父の土地は1100万(詳しくは倍率などあり若干違いますが概略で)の60%=660万が贈与の額とみなされます。 ざっとした税額は、660万-110万(基礎控除額)×30%(400万~600万の税率)-65万(控除額)=100万が贈与税額の目安です。 このほかに所有権移転の登録免許税が路線価が1100万ならばおおよそ固定資産税の評価額は1000万以下でしょうから、1000万として2%、20万、司法書士の費用が4万前後ぐらい。 あくまでDの地域と仮定した場合は約130万弱の費用がかかることになります。 数字に責任は持てませんから、税務署に登記事項や地図を持参し確認はしてください。親切に教えてくれますよ。 納税義務は贈与を受けたお父さんです。 お金を動かさずに名義を変えることが目的でしょうから、これが得策かと。 それとも祖父の土地建物の名義を変える必要もあるのですか?亡くなってからの相続の問題なら、公正証書などを作成すればよく、これは3万程度で公証人役場で作成可能です。
お礼
とても丁寧に教えてくださって本当に有難うございます。 交換の特例が適用できなくても差額分のみに課税されると思っていました。おっしゃるとおり、底地の保全のみが目的なのでそのように親に相談してみます。 路線価も改めて見直してみました。表記のアルファベットはDとなっていましたので金額も書いて頂いた通りでした。 また祖母の土地については、「譲渡という形だと、祖母からの相続を受けた後に残る叔父の土地が少なくて申し訳ない」という私の父の考え故に、譲渡ではなく交換という手段に拘っているようでした。 ここで教えてくださったことを踏まえ、もう一度家族と話してみようと思います。本当にありがとうございました。