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土地の売却

 祖母名義の土地を孫が法的に相続したのですが、名義は祖母のままです。その土地を売るためには、いったん孫名義に変更する必要がありますか。  あるいは、名義は変更しないで孫の相続が証明できる書類を出す事で可能でしょうか。その場合はどんな書類でしょうか教えていただきたいのです。

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  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

祖母が売主ではなく孫が売主になるのであれば、所有権を移しておかなければ売ることすらできません。 まぁ、祖母の土地として孫が代理で売るのであれば別ですが、売上はすべて祖母に入ります。 相続を証明する書類(遺産分割協議書など)で証明したところで、買主からすれば所有権が登記されていない人から売ってもらうのは不安ですよ。

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その他の回答 (1)

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

お祖母様が土地を売った後に亡くなったのなら、お祖母様名義のままで移転登記は可能ですが(相続人全員が義務者となります)、それ以外なら(お孫さんが土地を売ったのなら)、一度お孫さん名義への相続登記を入れた後に、売買による移転登記をする必要があります。

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