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土地の贈与はできますか?

90歳になる祖母はまだらボケで医師から、法律てきな判断は出来ないといわれてます。ここで父や叔父達が後見人の手続きをして土地の贈与というかたちで、おのおので土地の名義変更をしたいのですが、可能でしょうか?  祖母は、老人ホームに入居しています。父母が18年同居して世話してました。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

仕組みだけ説明します。 1.痴呆等精神上の障害を生じている人を保護し、これらの者に代わって法律行為を行う人間を選任する制度が成年後見制度です。 これはおわかりだと思います。 2.質問の状況から、祖母の成年後見人を選任する審判を申し立て、選任してもらうことは可能でしょう。 3.成年後見人は成年被後見人に代わって法律行為をすることができますが、自己取引に相当するような行為はこれを行うことはできません。 自己取引にあたる具体的な例は、成年被後見人の財産を成年後見人自身に贈与するようなことです。 一方で贈与者の代理人、一方で受贈者本人、ということになると、自分の利益だけを考えてしまうことが考えられるためです。 この場合には、その取引に関してのみ、被後見人の保護をはかる特別代理人の選任を申し立てて、選任してもらうこととなります。 3.特別代理人選任を行うには、どういう行為を行うために選任が必要なのかを申し立てるため、成年被後見人の財産を減らすためだけの行為に対して、選任許可が下りるかどうか疑問です。 この結果、成年後見人に選任された者だけが、財産を取得できなくなる可能性が考えられます。 実際には、家庭裁判所の判断によりますので、どうなるかは申し立てをしてみないとわかりません。

その他の回答 (2)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.2

後見人制度で贈与(相続まで待てない)が有効に成立するならば、相続時精算課税制度を利用されたらいかがですか。この制度の条件をクリアすると2500万円の特別控除があり、これ以下の贈与であるならば、贈与時に於いては贈与税額が0となる制度です。その条件の概要は(1)贈与者は贈与をした年の1月1日現在で65歳以上である親(2)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子が受贈者であること。以上ですがこのほかにも気をつけなければならないことが多々あり、贈与行為をする前に税務署、税理士等の専門家にお尋ねください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
naruririko
質問者

お礼

勉強になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

無償で土地の名義変更をすると、取得者に贈与税が課税されますが、相続税と比較して、贈与税は高率となっています。 贈与税の非課税枠は、年間110万円です。 相続税の場合は、基礎控除5000万円+相続人1名当り1000万円まで非課税となっています。 又、土地の評価は時価ではなく、税務署の路線価で評価され、時価の約70%程度です。 特に急ぐ理由がなければ、相続をされた方が有利です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.daikyo.co.jp/kaikae/tax/main/qa/qa4000/qa4000.htm
naruririko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。  父と叔父の家は、祖母の敷地内に建ってますがあまり良い関係でありませんので、将来的に売って別に暮らしたいので贈与を考えています。ただ土地の名義が変更できれば ある程度贈与税がかかっても、しかたがありません。びびたる財産でも、肉親どうしがみにくくなるなんて・・・ 悲しいことだと思います。

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