• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:越境土地の整理費用の負担)

越境土地の整理費用の負担について考える

このQ&Aのポイント
  • 近い将来、土地を売却するつもりですが、隣家が境界線を越境し、時効所得になっています。
  • 私が越境部分の土地の分筆と名義変更をしたいと思っていますが、隣人は費用の負担をしたくないようです。
  • 分筆しなければ土地は売れず、名義変更しなければ固定資産税を支払い続けなければならない状況です。他に良い解決方法はないでしょうか?また、滞納した場合の固定資産税や利用価値のない土地の放棄についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

土地の放棄、という事はできませんね。 あなたの土地を売る時は問題ですね。隣人が費用負担しないならあなたが分筆登記するしかないですかね。 固定資産税については、登記はそのままでも役所の固定資産税課に事情を説明すれば、考慮してくれるかもしれません。

koron1228
質問者

お礼

100歩ゆずって分筆は負担しようと思ってます。 でも、固定資産は勘弁して欲しい。 市役所に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

ちょっと調べてみました。 そのまま売ればいいのでは。困るのは隣人でしょ? 最高裁判所第一小法廷(昭和33年08月28日) 時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29557&hanreiKbn=01
koron1228
質問者

お礼

参考URLありがとうございました。 売れるものならそのまま売っちゃいたいです。不動産屋に相談してみます。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「取得時効完成後に第三者が所有権を承継した場合、時効取得した者は先に登記しなければ対抗できない」 あなたが第三者に売って登記してしまえば、時効取得は消滅です。

koron1228
質問者

お礼

そうですか・・・売ってしまえばいいわけなんですね。 ただ、そういう越境されてる状態で売るのは難しいとききましたが・・ でも、隣人もそのことを知らないと思うので、こちらの主張の力添えになる知識です。 ありがとうございました。

関連するQ&A